国際貨物運送約款

第1章 総則

1.1 適用範囲

1.1.1 本約款は、エアプレミアの大韓民国内での運送を除くすべての国際貨物運送に適用される。
1.1.2 無料運送に対して、エアプレミアは本約款の全部または一部の適用を排除することができる。
1.1.3 エアプレミアとの貸切運送契約による運送に対しては、当該貸切運送契約が優先的に適用され、貸切運送契約に定めのない事項に対しては、この運送約款を適用する。荷送人が貸切運送契約による運送を受諾して運送が行われる場合、荷送人は当該貸切運送契約及びこの運送約款に同意するものとみなす。
1.1.4 適用法令、政府の規制、命令、または指示により必要な場合を除いて、本約款とその他の適用タリフの規定は、事前予告なしに変更されることがある。ただし、運送状の発行日以降に行われるそのような変更は、当該運送契約には適用されない。
1.1.5 すべての運送は、運送状の発行当日に有効な約款とその他の適用タリフの規定に従う。しかし、本約款とその他の適用タリフの規定が、国際条約上の規定を修正または放棄するようにするものではない。

1.2 定義

本約款において使用される各用語の定義は以下のとおりである。
1.2.1 「エアプレミア」とは、エアプレミア株式会社をいう。
1.2.2 「条約」とは、運送契約に適用される次の各号のいずれかをいう。
1.2.2.1 1929年ワルソーで議決された国際航空運送に関する条約(以下、「ワルソー条約」という)。
1.2.2.2 1955年ヘーグで改正されたワルソー条約(以下、「改正ワルソー条約」という)。
1.2.2.3 1999年モントリオールで成立した国際航空運送における一部規則の統一に関する条約(以下、「モントリオール条約」という)。
1.2.3 「運送」とは、有償、または無償で行う貨物の国際航空運送をいう。
1.2.4 「航空貨物運送状(以下、「運送状」という)とは、エアプレミアの路線上での貨物運送のために、荷送人または荷受人の代わりにエアプレミアが作成した荷送人とエアプレミアとの間の運送契約を証明する証票をいう。
1.2.5 「貨物」とは、「物品」と同義語で、郵便物と手荷物を除く、航空機で運送中か、運送されるすべての物品をいう。また、運送状の作成により運送される別送手荷物も貨物という。
1.2.6 「貴重貨物」とは、次の各号のいずれか、またはそれ以上に該当する貨物をいう。
1.2.6.1 kg当たりの運送申告価格が1,000米ドル(またはその相当額)以上の品目
1.2.6.2
イ.金塊(インゴットの形をした精錬及び非精錬された金を含む)、金合金塊、金貨
ロ.粒子、薄板、極博板、粉末、スポンジ、線、棒、管、丸、モールディング、鋳物の形をした金
1.2.6.3
イ.白金、白金族金属(パラジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウム及びロジウム)
ロ.粒子、スポンジ、角棒、塊、薄板、丸棒、線、メッシュ、パイプ、またはストリップタイプの合金(但し、上記金属及び合金の放射性同位元素は危険物である)
1.2.6.4 紙幣, トラベラーズチェック、有価証券、株券、債券、切手及び印紙類、使用可能な銀行カード及びクレジットカード
1.2.6.5
イ.ダイヤモンド(工業用ダイヤモンドを含む)、ルビー、エメラルド、サファイア、オパール、真珠(養殖真珠を含む)
ロ.上記1.2.6.5の(イ)に記載された品目で構成された宝石類
1.2.6.6 白金、金、銀で制作された宝石類及び時計
1.2.6.7 白金、または金で制作された品目(白金及び金メッキの製品を除く)
1.2.7 「前払貨物」とは、荷送人が運送状を作成する時運賃及び料金を支払うように運送状に記載された貨物をいう。
1.2.8 「着払貨物」とは、荷受人が貨物を受取る時、運賃及び料金を支払うように運送状に記載された貨物をいう。
1.2.9 「別送手荷物」とは、旅客と同じ航空便で運送できない手荷物で、手荷物にもかかわらず運送状の作成が必要な手荷物をいう。
1.2.10 「運送人」とは、運送状を発行する航空運送人、または当該運送状により貨物を運送し若しくは運送を引受ける航空運送人、または当該航空運送に付随するサービスを提供する航空運送人をいう。
1.2.11 「荷送人」とは、運送のためにエアプレミアと運送契約を締結した当事者で、運送状に明記されている者をいう。
1.2.12 「荷受人」とは、運送人から貨物を引受ける者で、運送状に明記されている者をいう。
1.2.13 「通関荷受人」とは、荷受人に代わり通関業務を行うように指定された通関業者、またはその他の荷受人の代理人をいう。
1.2.14 「賃率」とは、運賃算出のために設定した単位当たりの金額をいう。
1.2.15 「運送申告価格」とは、貨物の紛失、損傷、遅延(以下、総称して「損害」という)が生じた場合、エアプレミアの賠償責任限度額を算定するために、荷送人が申告する貨物の価格をいう。
1.2.16 「集荷サービス」とは、集荷地点から出発地空港までの輸出貨物の地上運送をいう。
1.2.17 「配達サービス」とは、目的地空港から荷受人の住所まで、または荷受人が指定する代理人の住所まで、若しくは政府機関が指定する住所までの輸入貨物の地上運送をいう。
1.2.18 「市内貨物取扱サービス」とは、エアプレミアの市内貨物取扱所と出発地空港、または目的地空港との間に提供される貨物の地上運送をいう。
1.2.19 「タリフ」とは、公示賃率及びその他の料金と、これに関する規定をいい、これは本約款の一部を構成する。
1.2.20 「事前の取り決め」とは、貨物の運送に先立って、荷送人とエアプレミアの間でなされる特別の手配をいう。
1.2.21 「SDR (Special Drawing Right)」とは、国際通貨基金(IMF)の特別引出権をいう。
1.2.21.1 本約款第12章第1節により、運送申告価格が運送状に記載されている場合、各国の通貨とSDRの為替レートは運送状発行当日に有効な為替レートを適用する。
1.2.21.2 本約款第12章第1節により、運送申告価格が運送状に記載されていない場合、 各国の通貨とSDRの為替レートは、訴訟の場合は判決日に有効な為替レートを適用し、訴訟以外の場合は損害賠償金額を取り決めた日に有効な為替レートを適用する。
1.2.22 「国」とは、一つの国の主権、宗主権、委任統治、信託統治、またはその権力下にある全地域を含む。
1.2.23 「日」とは、祝日を含むカレンダー上のすべての日をいう。

第2章 運送状の作成

2.1 荷送人による運送状の作成

2.1.1 荷送人は、貨物の委託と同時にエアプレミアが定める様式、方法、または枚数に従って運送状を作成し、エアプレミアに提出しなければならない。しかし、運賃及び料金が確定している場合は、エアプレミアがその運賃及び料金を記入する。
2.1.2 2個以上の貨物があり、その貨物のすべてを一つの航空機で運送することができない場合や、1通の運送状によって運送することが適用法令、政府の規制、命令、指示、若しくはエアプレミアの運送規定に違反する場合は、エアプレミアは運送状を2通以上に分割して作成するように荷送人に要求することができる。

2.2 運送状の補完、または修正

エアプレミアは荷送人の要請により運送状を作成することができ、このように作成された運送状は荷送人が作成したものとみなす。万が一、受託貨物と共に引受けた運送状に必須記載事項の遺漏や誤記がある場合、エアプレミアはできる限り運送状を補完及び修正するが、必ずしもその義務を負うものではない。

2.3 運送状の記載内容に対する責任

荷送人は、運送状を荷送人が作成したか、エアプレミアが荷送人の代わりに作成したかにかかわらず、運送状の記載内容上の不適法、不正確、もしくは欠如によりエアプレミア及びその他の関係者が被った一切の損害に対して責任を負う。

2.4 貨物の外見が良好ではない場合

貨物の外見や梱包が良好ではない場合、荷送人はその貨物の外見や梱包と取扱条件などについて運送状に記載すべきであるが、万が一記載しない、若しくは記載内容が正確ではない場合は、エアプレミアは運送状の内容を補完することができる。しかし、エアプレミアは、必ずしもその義務を負うものではない。

2.5 運送状の変造

運送状の一部が毀損または滅失され、若しくは運送人以外の者によって変造された場合、エアプレミアは運送状の受付を拒否することができる。

第3章 運賃及び料金

3.1 運賃及び料金の適用

3.1.1 有効な賃率及び料金
本約款によって適用される賃率及び料金は、エアプレミアが適法に公示したもので、運送状の発行当日に有効なものでなければならない。万が一、有効ではない賃率及び料金によって運賃が算出された場合、エアプレミアがその差額を荷送人または荷受人に払い戻し、若しくは荷送人または荷受人から追徴することができる。
3.1.2 運賃適用区間
タリフに別段の定めがない限り、公示された賃率は出発地空港から目的地空港までの運送のみに適用する。
3.1.3 運賃適用優先順位
タリフに別段の定めがない限り、公示された通し賃率は、同一地点間の同一貨物に適用される複数の区間賃率を合算した賃率に優先して適用される。
3.1.4 公示賃率に含まれていない料金
タリフに定めがない限り、公示された賃率は、以下のサービス料金を含めない。
3.1.4.1 集荷、配達及び市内貨物取り扱いサービス料金
3.1.4.2 倉庫料、または保管料
3.1.4.3 保険料
3.1.4.4 貨物の通関に伴う費用
3.1.4.5 公租公課を含む諸手数料及び科料
3.1.4.6 貨物梱包の改修や補修に支出した費用
3.1.4.7 貨物の出発地への返送に要する費用
3.1.4.8 その他のサービス料金
3.1.5 端数の処理
3.1.5.1 運賃及び料金をそれぞれ計算する時、または合算した運賃及び料金を運送状に明記された通貨以外の通貨に換算する時、端数がある場合、エアプレミアの規定に従って所定の単位に端数処理する。合算した運賃及び料金を韓国の「ウォン」で換算する場合、10ウォン未満の端数は切り捨てる。
3.1.5.2 容積計算の場合、0.5cm未満または0.5inch未満の端数は切り捨て、0.5cm以上または0.5inch以上の端数はそれぞれ1cmまたは1inchに切り上げる。
3.1.5.3 容積の計算は、貨物の最大容積に基づくものとし、一つの貨物が複数の梱包で構成されている場合は、梱包されている全貨物の最大容積を基準とする。最大容積は、貨物の最大長さ、最大幅及び最大高さを乗じて算出する。
3.1.5.4 重量計算の場合、0.5kg以下の端数は0.5kgとし、0.5kgを超過する端数は1kgに切り上げる。また、1lb未満の端数は1lbに切り上げる。
3.1.6 運賃及び料金の算出
3.1.6.1 運賃は、貨物の総重量に基づいて算出した運賃と、総容積に基づいて算出した運賃のうち、高い運賃を適用する。
3.1.6.2 容積に基づいた重量の計算は、
① 3,000cm3以下の容積は0.5kg、3,000cm3を超過して6,000cm3以下の容積は1kgとして計算する。
② 183in3以下の端数は0.5kg、183in3を超過して366in3以下の端数は1kgとして重量を計算する。
③ 166in3またはその未満の端数を1lbとして重量を計算する。
3.1.7 公示されていない賃率及び料金の構成
ある2地点間の賃率及び料金が公示されていない場合、2地点間の賃率及び料金はタリフに基づいて算出する。
3.1.8 最低運賃
タリフに別段の定めがない限り、貨物の総重量に基づいて算出した運賃の総額が、タリフに定める最低運賃より少ない金額である場合、タリフに公示された最低運賃を適用する。
3.1.9 運送価格の申告
従価料金の適用に関係なく、荷送人はすべての貨物に対して運送状に運送価格を申告し、その申告は金額または「NVD (NO VALUE DECLARED:申告価格なし)」としなければならない。
3.1.10 従価料金
3.1.10.1 運送申告価格に従価料金を適用する場合、kg当たりの貨物の価格は、運送申告価格を運送状に記載された貨物の総重量で除して決定する。
3.1.10.2 貨物の価格がkg当たり22SDRを超過する場合、その超過分に対して0.75%に該当する金額を従価料金とする。
3.1.11 重量による割引
同一貨物に適用される運賃は、貨物の総重量に対してその重量に適用する賃率を乗じて算出する運賃と、その貨物に適用される重量段階よりさらに重い次の重量段階でその重量に対する賃率を乗じて算出する運賃のうち、より低い運賃を優先して適用する。
3.1.12 国際特送サービス(International Priority Service)料金
エアプレミアは、荷送人の要請によって国際線貨物特送サービス(International Priority Service)を提供することができる。タリフに明記されたInternational Priority Serviceの条件を満たす貨物に対して、エアプレミアの貨物運送規定に従い、Priority賃率を適用、国際線の全路線の貨物に対して割増運賃を適用することができる。

3.2 手数料

3.2.1 立替払手数料
荷送人の要求がある場合、エアプレミアはエアプレミア、荷送人またはその代理人が前払した保管料、公租公課、通関手数料、保険料、若しくはエアプレミア以外の者が行う搭載及び取卸のための手数料などを立替払金として荷受人から申し受ける。
3.2.2 危険物取扱手数料
エアプレミアの規定に明記されている危険物の運送に対して、エアプレミアが別途定めるところにより所定の危険物取扱手数料を別途申し受ける。
3.2.3 着払手数料
着払いの条件で運送される貨物に対して、エアプレミアが別途定めるところにより所定の着払手数料を申し受ける。ただし、韓国が到着地である場合は、運賃と従価料金を合わせた金額の5%に相当する金額を着払手数料として申し受け、最低着払手数料は10米ドル(または、その相当額)である。
3.2.4 ターミナルサービス料金
エアプレミアは、運送状に記載されている荷送人または荷受人からターミナルサービス料金を申し受けることができ、当該料金は、エアプレミアがそのようなサービスを提供する度にそれぞれ適用される。
3.2.5 運送状作成手数料
エアプレミアが荷主に代わり運送状を作成する場合、エアプレミアは荷主から運送状作成手数料を申し受ける。

3.3 運賃及び料金の支払い

3.3.1 運賃及び料金は、現金、またはエアプレミアが受諾可能なその他の支払手段によって支払わなければならない。
3.3.2 前払貨物は、エアプレミアが荷送人からその貨物を引受ける時に荷送人が、着払貨物は、エアプレミアが荷受人にその貨物を引渡す時に荷受人が当該運賃及び料金を支払わなければならない。
3.3.3 前払貨物の場合は、運送状発行日に有効な為替レートが適用され、着払貨物の場合は、当該貨物の目的地空港への到着日に有効な為替レートが適用される。但し、韓国到着貨物である場合、当該貨物が国内の最初の到着地空港に到着した当日に有効な為替レートが適用される。
3.3.4 韓国国内において運賃及び料金をウォンで支払う場合、為替レートは、
イ.毎週月曜日に有効な銀行の対顧客電信売相場をその週の火曜日から次週の月曜日まで週間単位で適用するが、月曜日が祝日である場合は、前週の最後の営業日に有効な銀行の対顧客電信売相場を適用する。
ロ.上記「イ」号にもかかわらず、前日まで適用された為替レートに比べ、為替レートの変動幅が1%以上である場合には、変動した新しい為替レートを翌日からその1週間の残りの期間の間使用する。
3.3.5 前払貨物や着払貨物に適用された運賃及び料金、またはエアプレミアが代わりに支払った、若しくは当該貨物運送に関して発生した手数料、公租、税金、諸費用、前払金、その他エアプレミアが支払うべき金額は、貨物の紛失、損傷、遅延、未着に関係なく、全額をエアプレミアの収入とみなす。
3.3.6 荷送人が貨物をエアプレミアに委託する時点では確定できない料金、費用、または立替払金に対して、エアプレミアは当該料金、費用、または立替払金を補うに充分であると推定される金額を予め預け入れるように荷送人に要求することができる。当該預り金に対して、荷送人への残金の払い戻し、または不足金額の追加支払いは、当該料金、費用、または立替払金が確定した後に行われる。
3.3.7 荷送人は、すべての運賃及び料金と、次の各号の事由によりエアプレミアが支払った、または負担するすべての経費、科料などに対してその支払いを保証しなければならない。
イ.法令により運送が禁止されている品目の貨物への違法混入
ロ.不適法、不正確、または不十分な梱包、宛先の記載、若しくは貨物の表示
ハ.輸入許可書または必要な証明書が存在しない
ニ.税関に対する不正な価格申告
ホ.重量または容積についての不正確な記述
3.3.8 荷送人が運賃及び料金を既に支払った場合ではない限り、荷受人は貨物の引き受けなど運送契約によって発生するすべての権利を有すると同時に、すべての未払運賃及び料金、費用、罰金、科料、立替払金を支払うことに同意する。しかし、このような荷受人の同意が当該金額に対する荷送人の支払債務を免除するものではない。エアプレミアは、このような未払金が発生する場合、貨物に対する留置権を有するものとし、その支払いがなされない場合、その貨物を競売または任意売却に付し、当該売却代金をもって上記未払金の全部または一部に充当する権利を有する。そのようなエアプレミアによる競売または任意売却の金額が、未払金より少ない場合は、荷送人と荷受人に不足金額に対する支払債務があり、荷送人と荷受人は連帯して当該支払債務を負担しなければならない(ただし、売却の前に、エアプレミアは運送状に明記されている荷送人または荷受人の住所にその旨を書面で通知しなければならない)。このような不足金額を支払わない限り、このような留置または売却する権利と前記費用を申し受けるエアプレミアの権利は、支払い承認によって影響され、消滅し、または侵害されるものではなく、貨物の引き渡しまたは占有の放棄があっても、このような前記費用を申し受けるエアプレミアの権利は影響され、消滅し、または侵害されるものではない。
3.3.9 実貨物の総重量、容積、数量、または運送申告価格が、当初の運賃及び料金の計算時に使用した総重量、容積、数量、または運送申告価格を超過する場合、エアプレミアは荷送人または荷受人にその超過分に対する運賃及び料金の支払いを要求することができる。
3.3.10 貨物の損害賠償請求は、すべての運賃及び料金が支払われてからでなければ行使できない。ただし、貨物の全部が引き渡されていない場合は、運賃及び料金の支払いに関係なく、その貨物に対する損害賠償の請求ができる。損害賠償請求額は、当該運賃及び料金から差し引くことはできない。

第4章 貨物の引き受け

4.1 貨物の引き受け

エアプレミアは、エアプレミアの規定に別途明記された場合を除いて、貨物の取り扱いに適切な装備の使用が可能であり、または航空機搭載許容量の範囲内で貨物の運送を受諾する。

4.2 運送申告価格の制限

4.2.1 エアプレミアは、貨物一つの運送申告価格が200,000米ドル(または、その相当額)を超過する場合、運送を引受けない。ただし、運送申告価格が200,000米ドル(または、その相当額)を超過する運送の場合、エアプレミアの事前同意を得た上で運送することができる。
4.2.2 一航空機で運送する一口またはそれ以上の貨物の運送申告価格総額の限度は、3,200,000米ドル(または、その相当額)とし、万が一、運送申告価格総額がこの限度を超過する場合は、エアプレミアの事前同意がない限り、一航空機による運送はできず、エアプレミアの判断のみにより2以上の航空機に分割して運送することができる。
4.2.3 貨物の梱包及び表示
イ.貨物は運送中、人や航空機、他貨物、または財産に損害を与えないように通常の貨物取扱手続きによって安全に梱包すべきであり、それぞれの梱包には荷送人と荷受人の氏名、住所及び連絡先を明確かつ滅失しないように記載しなければならない。
ロ.貴重品の場合、エアプレミアが定める方法で梱包及び封印しなければならない。
4.2.4 受託禁止貨物
エアプレミアは、上記4.1の内容にかかわらず、次の各号の貨物に対しては運送を受諾しない。
イ.運送または輸出入が目的地国、出発地国、途中降機地国、または通過国の法令または規制により禁止されている貨物
ロ.航空機による運送に適していない状態で梱包されている貨物
ハ.運送に必要なすべての書類が具備されていない貨物
ニ.人や航空機、他貨物または財産に危険を及ぼし、若しくは旅客に迷惑をかけるおそれのある貨物
4.2.5 条件付き受託貨物
イ.危険物、生きている動物、腐敗しやすい貨物、死体及び遺骨とその他航空機による運送に適していない固有の性質を有する貨物に対しては、エアプレミアの定める条件下でのみ運送を受諾する。
ロ.エアプレミアは、次の貨物に対しては、着払条件の運送を受諾しない。
1) 自由を拘束されている人に送る貨物
2) 政府機関に送る貨物。ただし、政府機関員が正当な証明書を提示して運送する場合を除く
3) 腐敗しやすい貨物
4) 法規により、着払貨物の引き渡しを禁止する国に送る貨物
5) 生きている動物
6) 死体及び遺骨
ハ.航空機による運送に適していない形態、大きさ、または重量の貨物は運送の前に適切な措置が取られていない限り、エアプレミアは運送を受諾しない。ただし、エアプレミアが特定貨物の安全な取り扱いのために特別な設備が別途必要な場合、荷送人または荷受人がその設備を準備して操作し、その費用を負担する場合にのみ、運送を受諾する。
ニ.エアプレミアが定める航空機搭載室の床の単位面積当たりの搭載制限重量を貨物の重量が超える場合、適切な措置によって単位面積当たりの重量を搭載制限重量以下にしない場合、エアプレミアは運送を受諾しない。
4.2.6 荷送人の運送条件違反に対する責任
荷送人は、受諾禁止貨物、または条件付き貨物の運送条件違反に対して責任を負い、それらの貨物運送によって発生する一切の損害に対してエアプレミアを免責しなければならない。
4.2.7 貨物の内容物の検査
エアプレミアは保安及び安全のために必要な場合、貨物を開封してその内容物を検査することができる。

第5章 貨物の運送

5.1 法令の遵守

5.1.1 荷送人は、貨物の梱包、内容物、運送、引き渡し、引き受けなどに関してその目的地国、到着地国、通過国の法令、政府の規制、命令、または指示を遵守しなければならず、それらの情報をエアプレミアに提供し、また、これを遵守するために必要な諸般書類を運送状に添付しなければならない。エアプレミアは、当該情報、または書類が正確かつ充分なものであるかどうかについて検査する義務を負うものではない。
5.1.2 荷送人が、上記1項の定めに従わないことによって発生する損害に対して、エアプレミアは荷送人、荷受人、またはその他の者に責任を負わない。
5.1.3 エアプレミアが法令及び政府の規制、命令、または指示に従って貨物の運送を拒否する必要があると善意で決定を行ってから運送を拒否する場合、エアプレミアは責任を負わない。

5.2 立替払い

5.2.1 エアプレミアは、貨物の運送の途中に発生する公租公課、税金、または費用などを代わりに支払うことはできるが、その義務を負うものではない。この場合、荷送人と荷受人は連帯してエアプレミアが代わりに支払った金額に対して支払いを保証しなければならない。

5.3 運送中の貨物に対するエアプレミアの権利

5.3.1 エアプレミアは、貨物の運送中または運送前後に貨物を特定の場所に留め置く必要があると判断する場合、運送状に記載されている住所の荷送人または荷受人に通知した上で、当該貨物を倉庫、またはその他の適切な場所で保管し、または税関当局に引き渡し、若しくは荷受人宛に残りの運送のために他運送機関に引き渡す。
5.3.2 上記5.3.1の措置により発生する一切の費用または/及び危険に対しては、荷送人と荷受人が連帯して責任を負い、エアプレミアを免責する。

5.4 運行時間、運行路線及び取り消し

5.4.1 エアプレミアは、予告なしに予定の運航時間または運航路線を変更することができ、予告なしに運送人と航空機を変更することもできる。貨物運送によるいかなる地点における接続に関しても、エアプレミアは義務を負わず、エアプレミアの都合によって運送状に記載された路線とは異なる路線を選定し、または変更することができる。
5.4.2 エアプレミアは、運航時刻表、またはその他の印刷物上の誤記や遺漏に対して責任を負わない。また、エアプレミアは、航空便の発着日時または運行時間に関してエアプレミアの職員、または代理人のいかなる陳述や表現に対しても責任を負わない。
5.4.3 エアプレミアは、次の場合、予告なしに航空便若しくは未履行運送権を取り消し、迂回、延期、または遅延させ、若しくは貨物の全部または一部を搭載せずに航空便を出発させることができる。また、次の事由によって航空便を取り消し、延期、早発、または中断する場合、エアプレミアは当該事態に対して一切の責任を負わない。
イ.エアプレミアが統制できない状況(気象条件、不可抗力、ストライキ、暴動、騒擾、出入港禁止、戦争またはこれに準する行為、敵対行為、動乱または国際関係の不安定など、若しくはそれらの状況によって直接または間接的に起因する状況)
ロ.予期せぬ状況
ハ.適用法令違反、政府の規制、命令、または指示
ニ.エアプレミアまたは当該貨物運送人に関連する者の労働問題
ホ.貨物及び航空機の安全や保安上の理由
上記事由によって貨物の全部または一部の運送が中断される場合、エアプレミアによる当該貨物の積換、引き渡し、または保管は運送状の記載内容どおりに完全に引き渡されたとみなし、エアプレミアは運送状に記載されている住所の荷送人または荷受人にそのような措置を通知しなければならない。また、上記のように貨物の全部または一部の運送が中断される場合、荷送人または荷受人の要請に従って、エアプレミアは当該貨物を他の目的地に運送し、若しくは荷送人または荷受人の代理人として他の運送手段で運送することができる。
5.4.4 エアプレミアが請求した金額の全部または一部の支払いを荷送人が拒否する場合、エアプレミアはその貨物の運送を取り消すことができ、この場合、エアプレミアはその取り消しに対して責任を負わない。
5.4.5 適用法令、政府の規制、命令、または指示に従い、エアプレミアは各受託貨物間、または受託貨物、その他の物品、郵便物及び旅客間の運送優先順位を決定し、いついかなる地点においても運送する物品と運送しない物品、または運送に適しない物品を決定し、貨物の全部または一部を搭載せずに航空機を出発させることができる。このような運送優先順位の決定によって当該貨物の全部または一部が運送されず、若しくは運送が延期、遅延する場合、エアプレミアはそれによる損害に対して責任を負わない。

第6章 荷送人の貨物処分

6.1 貨物処分権の行使

貨物処分権の行使は、荷送人またはその代理人が荷送人に交付された運送状を提示した場合のみに行われるべきであり、運送状に記載されたすべての受託貨物に対してもまた行わなければならない。貨物処分に関する指示は、エアプレミアの定める方法により書面で行わなければならず、貨物処分権の行使の結果、荷受人が変更される場合、新荷受人を運送状上の荷受人とみなす。

6.2 荷送人の貨物処分権

荷送人は、運送契約上定められたすべての義務を履行することを条件に、エアプレミアまたは第三者の権利を損なわない範囲内で、次の貨物処分権を行使することができる。
6.2.1 出発地空港または目的地空港で貨物を取り戻す
6.2.2 運送途中のいかなる地点でも貨物運送を中止
6.2.3 目的地空港または運送途中に、運送状に明記された荷受人以外の者に貨物を引き渡すことを要求
6.2.4 出発地空港への貨物返送を要求

6.3 荷送人の権利範囲

荷送人の貨物処分権は、貨物が目的地空港に到着した後、荷受人が貨物を引き受け、または貨物引き渡しを請求し、若しくは貨物引き取りの意思表示を行った時に消滅する。ただし、荷受人が運送状または貨物の引き取りを拒否し、若しくは荷受人が不明な場合、貨物処分権は引き続き荷送人に帰属するものとする。

6.4 履行不能状態

上記6.1の規定にかかわらず、エアプレミアが荷送人の指示に従うことができないと判断する場合、エアプレミアは当該貨物処分権の行使を拒否することができる。この場合、エアプレミアは速やかに荷送人に対してその旨を通知し、当該通知に要する費用は、その貨物の運賃及び料金に追加される。

第7章 貨物の引き渡し

7.1 貨物の到着通知

第9章に定めるところにより、貨物が目的地空港以外の地点に運送される場合を除き、エアプレミアは航空業界における通常の方法で荷受人に貨物の到着を通知する。ただし、荷送人による別途指示がある場合には、それに従う。また、運送状に到着通知を受ける者が別途明記されている場合、貨物の到着通知は、当該貨物の到着通知を受ける者に行う。エアプレミアは到着通知が受信されていない事実と受信遅延された事実に対して責任を負わない。

7.2 貨物の引き渡し

運送状に到着通知を受ける者が別途明記されている場合を除き、貨物の引き渡しは運送状に明記されている荷受人のみに行われる。ただし、運送状に到着通知を受ける者が別途明記されている場合、エアプレミアは上記7.1に定めるところにより到着通知を行い、当該到着通知を受ける者に貨物を引き渡すことで、荷受人に対する引き渡しが有効に行われたものとみなす。荷送人または荷受人とエアプレミア間に事前の取り決めがない限り、荷受人は目的地空港にて貨物の引き受け及び受け取りを行わなければならない。

7.3 荷受人の受取拒否

7.3.1 下記7.4に適用される場合を除き、貨物が引き渡し地点に到着した後、荷受人が貨物の受け取りを拒否する場合、エアプレミアは運送状に明記されている荷送人の指示に従うものとする。荷送人の指示がない場合、またはエアプレミアが荷送人の指示を実行することが困難な場合、エアプレミアは、荷受人が受け取らない理由を荷送人に通知し、次のいずれかの措置を取ることができる。
イ.エアプレミアまたは他の運送手段を利用して出発地空港に貨物を返送し、そこで荷送人の指示を待つ。ただし、返送のための運送条件は、別段の定めがない限り、当初の運送条件と同一のものとみなす。
ロ.最低30日以上留め置きした後、 当該貨物を一括してまたは数個に分割して競売若しくは任意売却に付する。
7.3.2 荷送人は、貨物の引き渡しができない事実によって発生するすべての料金及び費用に対して責任を負う。当該費用には貨物の返送による運賃及び料金が含まれるが、これに限らない。貨物が出発地空港に返送されているにもかかわらず、荷送人が支払いを拒否し、若しくは返送後15日以内にその支払いをしない場合、エアプレミアは運送状に記載されている住所の荷送人に処分の旨を10日前に通知し、貨物の全部または一部を競売または任意売却に付することができる。
7.3.3 目的地空港、または貨物の返送地点で上記7.3.1の「ロ」項の定めるところにより貨物を売却する場合、エアプレミアはその売却代金をもってエアプレミア及び他の運送機関に対する前払金、費用及び売却経費の支払いに充てることができ、残額があれば保管して荷送人の指示を待つ。売却代金が不足する場合、エアプレミアは荷送人への不足額に対する債権を有する。

7.4 腐敗のおそれのある貨物の処分

腐敗のおそれのある貨物がエアプレミアの管理下にある間、運送が遅延し、または目的地で引き渡されず、若しくは引き受りを拒否し、またはその他の事由により腐敗するおそれがある場合、エアプレミアは直ちにエアプレミア及びその他の利害関係人のために必要な措置を取る。その措置には、貨物の全部または一部を破棄すること、荷送人の費用と指示に従って措置を取ること、荷送人の危険と費用負担で貨物の全部または一部を保管すること、予告なしに貨物の全部または一部を競売や任意売却に付すことが含まれるが、これに限らない。また、当該貨物の処分がエアプレミアに対する荷送人の支払い債務を免除するものではない。

第8章 貨物添乗者

貨物の性質上、または人や航空機、他の貨物、若しくはその他の財産の安全のために必要であると判断する場合、エアプレミアは荷送人に当該貨物の運送に付き添う目的で貨物添乗者の搭乗を要請することができる。エアプレミアの規定に別段の定めがない限り、貨物添乗者の運送にはエアプレミアの国際旅客約款が適用される。

第9章 集荷、配達及び市内貨物取り扱いサービス

9.1 貨物は、貨物の出発地から目的地までの運送のために引き受ける。

9.2 しかし、荷送人または荷受人の要請によってエアプレミアが集荷、配達及び市内貨物取り扱いサービスを行う場合は、次の規定が適用される。

9.2.1 集荷、配達及び市内貨物取り扱いは、エアプレミアの定めるところにより明記された場所で別途の料金及び運送条件に基づいて行われる。
9.2.2 もし、エアプレミアが集荷、配達及び市内貨物取り扱いを行う場合、本約款第12章に定める責任条項が同一に適用される。

9.3 エアプレミアは、上記の1、2項以外の場合に荷送人または荷受人の代理人として、そして荷送人または荷受人の費用で当該運送を他の運送機関に依頼することができる。

この場合、当該運送に関連して発生した損害が、エアプレミアの故意や過失によるものであると証明されない限り、エアプレミアはいかなる責任も負わない。エアプレミアが他の運送機関を指名する場合、荷送人または荷受人は当該運送を行うために必要なすべての権限をエアプレミアに委任したものとみなし、当該権限委任には運送手段と運送経路の選択、必要な運送書類の作成及び受領(当該運送書類にはエアプレミアの責任を免除または制限する条項を明記することができる)と、運送状における運送申告価格は金額で記載されているにもかかわらず、「申告価格なし(NVD:NO VALUE DECLARED)」で貨物運送を依頼できる権限を含むが、これに限らない。

第10章 相次運送便

1通の運送状により2以上の運送人が相次いで行う運送は、単一運送とみなす。

第11章 適用条約及び規定

11.1 適用される国際条約

「ワルソー条約」が適用される国際運送には「ワルソー条約」上の責任規定及び制限を適用し、「改正ワルソー条約」が適用される国際運送には「改正ワルソー条約」上の責任規定及び制限を適用し、「モントリオール条約」が適用される国際運送には「モントリオール条約」上の責任規定及び制限を適用する。ただし、これらの条約上に定義されていない国際運送に対しては、エアプレミアの運送約款を適用する。

11.2 適用法令及びその他の規定

11.1の国際条約に抵触しない限り、エアプレミアのすべての国際運送及び運送に関するすべての業務は、次の各号の定めに従う。
11.2.1 適用法令、政府の規制、命令、または指示
11.2.2 エアプレミアの国際貨物運送約款、適用タリフ及びその他の諸規定

第12章 賠償責任

12.1 責任の限度

12.1.1 荷送人はエアプレミアに貨物運送を依頼する際、貨物の運送価格がKG当たり22SDRを超過する場合、貨物の価格を運送状に申告することができ、この場合は従価料金を支払わなければならない。荷送人が従価料金を支払わない場合、荷送人はいかなる場合にも貨物の価格申告機会がなかったと主張することはできない。
12.1.2 運送価格が申告され、従価料金が支払われた貨物に対するエアプレミアの賠償責任は、申告された価格を限度に実際の損害額を賠償し、いかなる場合にも運送状に記載されている運送申告価格を超えることはできない。
12.1.3 運送状の運送申告価格が「NVD (NO VALUE DECLARED: 運送申告価格なし)」になっている貨物の損害に対するエアプレミアの賠償責任限度額は、実際の損害額を賠償するが、いかなる場合にも22 SDR/KGを超えることはできない。
12.1.4 荷送人または荷受人は、すべての損害賠償請求において実際の損害額を証明しなければならない。

12.2 責任の制限

12.2.1 運送に適用される条約に異なる規定がない限り、エアプレミアの運送または運送に関する業務によって発生する損害が、エアプレミアの故意または過失によって発生したものであることを立証しない限り、荷送人、荷受人を含めたその他の者に対しても責任を負わない。
12.2.2 エアプレミアは、エアプレミアが適用法令及び政府の規制、命令、指示を遵守することによって、または荷送人、荷受人及びその他の者が同じ適用法令及び政府の規制、命令、指示を遵守しないことによって、若しくはエアプレミアが管理、統制できない事由によって直接または間接的に発生した損害に対して責任を負わない。
12.2.3 貨物に損害が発生した場合、エアプレミアの賠償責任限度は損害が発生した部分の重量を基準に算定される。ただし、貨物の一部損害が同一運送状上の全貨物の価値に影響を与える場合は、エアプレミアの賠償責任限度額の算定において当該貨物の総重量を考慮する。上記の規定とは別に、米国を出発地または目的地とする貨物の全部(または一部)に損害が発生した場合、当該貨物の運賃を計算するために使用した重量(一部損害の場合は、それに伴う比率)がエアプレミアの賠償責任限度額を算定する基準となる。
12.2.4 貨物の破損、紛失または損傷が当該貨物の固有の欠陥、特性によって発生したものである場合、エアプレミアはその損害に対して責任を負わない。荷送人または荷受人の貨物が人または物(航空機を含む)に損害を与えた場合、荷送人または荷受人は、それによってエアプレミアが受けたすべての損失及び費用をエアプレミアに賠償しなければならない。エアプレミアは、人または物に損害を及ぼすおそれがあると判断される貨物はいつでも予告なしに空中投下または破棄することができ、この場合このような措置に対して責任を負わない。
12.2.5 破損、紛失または損傷した貨物に関して、その損害の全部または一部が損害賠償を請求する者の過失、不当行為または怠慢によるものであった場合、損害賠償請求者の過失比率によって、エアプレミアはその損害の全部または一部が免責される。
12.2.6 エアプレミアは、運送に使用される航空機の耐空性及び適合性について、運送契約上いかなる保証もしない。
12.2.7 エアプレミアは、エアプレミアの路線以外で発生した貨物の破損、紛失や損傷に対して責任を負わない。また、エアプレミアが他の運送人の路線で運送のために運送状を発行する場合も、他の運送人の代理人としてのみ行為を行う。しかし、エアプレミアが運送契約上の最初の運送人または最後の運送人である場合、荷送人または荷受人は貨物の破損、紛失、損傷に対してエアプレミアに損害賠償を請求する権利を有する。
12.2.8 エアプレミアは、運送中の動物の自然死、動物の自らの、または他の動物の行動による死亡や傷害、若しくは動物の状態、性質、習性、または安全上の理由によって発生した動物の死亡や傷害に対して責任を負わない。
12.2.9 エアプレミアはいかなる場合にも、動物の状態、行為、性質、習性、若しくは他の貨物の状態から生じた貨物添乗者の死亡や傷害に対して責任を負わない。
12.2.10 エアプレミアは、気象、気温、高度の変化、死亡、通常の露出または積み換え時間によって品質が低下したり、腐敗するおそれのある貨物に対しては、その貨物の品質低下または腐敗による損害への責任を負わない条件で運送を引き受ける。
12.2.11 エアプレミアは、運送に起因して発生する間接損害または特別損害に対して、エアプレミアがその損害の発生を事前に認識していたかどうかに関係なく、いかなる場合にも責任を負わない。
12.2.12 本約款が定めるエアプレミアの責任制限及び免責は、エアプレミアだけではなく、エアプレミアの代表、役職員及び代理人とエアプレミアが使用している航空機の所有者(所有者の代表、役職員及び代理人)にも同一に適用される。また、エアプレミア、エアプレミアの代表、役職員及び代理人とエアプレミアが使用している航空機の所有者(所有者の代表、役職員及び代理人)から賠償を受けることができる総額は、本約款が定めるエアプレミアの賠償責任限度額を超えることはできない。

12.3 損害発生通知期限

12.3.1 貨物を受け取る権利者が異議なく貨物を受け取ることは、貨物が良好な状態で運送契約に従って引き渡されたものとみなす。
12.3.2 貨物の紛失、損傷または遅延の場合、その貨物を受け取る正当な権利者は、以下の基準に従って運送人に賠償請求明細を書面で提出しなければならない。
12.3.2.1 損傷、または一部紛失の場合、発見した直後、及び貨物を受け取った日から14日以内
12.3.2.2 遅延の場合、貨物を受け取る権利者がその貨物を処分できる日から21日以内
12.3.2.3 全部紛失を含む引き渡し不能の場合、運送状発行日から120日以内
12.3.2.4 人の死亡や傷害に対する損害発生の通知を除いて、上記(1)~(3)号に定める以外のすべての損害発生の通知は運送状発行日から270日以内

12.4 出訴期限

エアプレミアの責任に対して出訴できる権利は、目的地の空港に到着した日から、航空機が到着すべきであった日、若しくは運送が中止になった日のうち、最も遅く到来した日から2年以内に裁判上の請求がない限り消滅する。

12.5 法令優先

本約款、運送状、またはその他適用可能なタリフ上の規定は、適用法令、政府の規制、命令、または指示に違反しない範囲内で有効であり、ある条項が無効になっても、その他の条項に影響を与えるものではない。

12.6 改訂及び権利放棄

エアプレミアの代表、役職員、または代理人は、適切な手続きに従わずに本約款、運送契約、若しくはその他適用可能なタリフのいかなる規定も変更、修正または撤回することができず、いかなる権利も放棄する権限を有しない。

第13章 約款の正本

本約款は、英文で発行することができる。この場合、韓国語の約款と一致しないものがあった場合、韓国語の約款を優先適用する。
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