ホームページの利用規約
第1条(目的)
本規約は、エアプレミア株式会社(以下、「エアプレミア」という)が運営するエアプレミアのウェブサイトから提供されるインターネット関連サービス(以下、「サービス」という)を利用するに当たって、エアプレミアと利用者の権利、義務及び責任事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
- 「エアプレミアウェブ」とは、エアプレミアが利用者にサービスを提供するために、コンピューターなどの情報通信設備を利用して、財貨・用役などの取引が可能であるように設定した仮想の営業所(ウェブ、アプリケーション)をいいます。
- 「利用者」とは、「エアプレミアウェブ」にアクセスし、本規約に従ってエアプレミアの提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。
- 「会員」とは、「エアプレミアウェブ」に会員登録を行った者であって、継続的にエアプレミアが提供するサービスを利用できる者をいいます。
- 「非会員」とは、会員登録を行わずにエアプレミアが提供するサービスを利用する者をいいます。
第3条(規約などの明示と説明及び改定)
- エアプレミアは、本規約の内容と商号及び代表者氏名、営業所の所在地住所、連絡先(電話番号、ファックス番号など)、事業者登録番号、通信販売業届出番号を利用者が認識できるようにエアプレミアウェブの初期画面に掲示します。 ただし、規約の内容は、利用者がリンク画面にアクセスして読めるようにすることもできます。
- エアプレミアは、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、 「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」, 「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」 など、関連法律に反しない範囲内で本規約は改定することができます。
- エアプレミアが規約を改定する場合は、適用日付及び改定事由を明示し、現行規定と共にエアプレミアウェブにてその適用日の7日前から適用日の前日までお知らせします。 ただし、規約内容の変更によって利用者が不利になる場合は、最低30日の事前猶予期間を置いてお知らせします。 この場合、エアプレミアは改定前の内容と改定後の内容を明確に比較し、利用者が認識できるように表示します。
- エアプレミアが規約を改定する場合、その改定規約はその適用日付以降に締結する契約のみに適用され、それ以前に締結した契約に対しては、改定前の規約条項がそのまま適用されます。 ただし、契約締結済みの利用者が改定規約条項の適用を希望する旨を第3項による改定規約のお知らせ期間内にエアプレミアに送信し、同意を得た場合には改定規約条項が適用されます。
- 本規約に定めのない事項や本規約の解釈については、電子商取引等における消費者保護に関する法律、規約の規制に関する法律、公正取引委員会が告示した電子商取引等における消費者保護ガイドライン及び関係法令または商取引の慣例に従います。
第4条(サービスの提供及び変更)
- エアプレミアウェブは、以下のようなサービスを提供します。
1) 航空券の予約及び購入に関するサービス
2) エアプレミアが提供するサービスのご案内
3) その他エアプレミアの定めるサービス - エアプレミアは、必要な場合、サービスの内容を随時追加、調整するなど、変更して適用することができます。
第5条(サービスの中止)
- エアプレミアは、コンピュータなどの情報通信設備のメンテナンス、交換及び故障、通信切断などが生じた場合は、サービスの提供を一時的に中止することができます。
- エアプレミアは、第1項の事由でサービスの提供が一時中止になったことによって利用者または第三者が受けた損害に対して賠償しません。 ただし、エアプレミアに故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
- 事業種目の変更、事業の放棄、会社間の統合などの理由でサービスの提供ができない場合、エアプレミアは、第8条に定める方法で利用者に通知し、当初エアプレミアが提示した条件に従って消費者に補償します。 ただし、エアプレミアが補償基準などを告示していない場合は、利用者のマイレージまたは積立金などをエアプレミアで使用できる通貨価値に相応する現物または現金で利用者に支払います。
第6条(会員登録)
- 利用者は、エアプレミアが定めた登録様式に従って会員情報を記入した後、本規約に同意するという意思表示をすることにより、会員登録を申し込みます。
- エアプレミアは、利用者が次の各号に該当しない限り、会員として登録します。
1) 登録申込者が本規約第7条第3項により過去会員資格を喪失したことがある場合、但し、第7条第3項による会員資格喪失から3年が経過した者であって、エアプレミアの会員再登録の承諾を得た場合は例外とする。
2) 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3) その他、会員として登録することがエアプレミアの規定または方針上、著しい支障をきたすと判断する場合 - 会員登録契約の成立時期は、エアプレミアの承諾が会員に到達した時点とします。
- 会員は、会員登録時に登録した事項に変更が生じた場合、直ちにエアプレミアに会員情報の変更方法でその事項を通知する必要があります。
- 会員登録申し込みの際に記入したすべての情報は、正確な情報とみなし、正確な情報を入力しない、または情報の変更を通知しなかったために生じる不利益は会員が負うことになります。
第7条(会員退会及び資格喪失など)
- 会員はエアプレミアにいつでも退会を希望することができ、エアプレミアは直ちに会員退会の処理を行います。
- 会員が次の各号の事由に該当する場合、エアプレミアは会員資格を制限及び停止することができます。
1) 会員が死亡した場合
2) 登録申請時に虚偽の内容を記載したり、二つ以上のIDで二重登録した場合
3) 他人のエアプレミアウェブの利用を妨害した場合、またはその情報を盗用するなどの違法・不正な行為をした場合
4) エアプレミアウェブから購入した航空券代金の支払いを拒否した場合、またはその他、エアプレミアが提供したサービスを利用してそれに対する債務を履行しなかった場合 - エアプレミアが会員資格を制限・停止した後も同じ行為を2回以上繰り返したり、30日以内にその事由が是正されない場合、エアプレミアは会員資格を剥奪することができます。
- エアプレミアが会員資格を剥奪する場合、会員登録を抹消します。 この場合、会員にこれを通知し、会員登録を抹消する前に最低30日以上の期間を定めて釈明の機会を与えます。
第8条(会員への通知)
- エアプレミアが会員への通知を行う場合、会員が会員登録の際に提出したメールアドレスを利用することができます。
- エアプレミアは、不特定多数の会員に通知を行う場合、エアプレミアウェブにて1週間以上お知らせすることで個別の通知に代えることができます。 ただし、会員本人の取引に重大な影響を与える事項については、個別通知を行います。
第9条(購入申し込みと契約の成立)
- エアプレミアウェブの利用者は、エアプレミアの定めた方法に従って航空券などの購入を申し込むことができます。
- エアプレミアは、前項のような購入申し込みに対して次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。
1) 申し込み内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
2) その他、購入申し込みを承諾することがエアプレミアの営業、技術、ポリシー、規定上に著しい支障をきたすと判断する場合 - エアプレミアの承諾が第11条第1項の受信確認通知の形で利用者に届いた時点で契約は成立したことになります。
- エアプレミアの承諾の意思表示には、利用者の購入申し込みに対する確認、購入申し込みの訂正取り消しなどに関する情報などが含まれなければなりません。
第10条(支払い方法)
エアプレミアから購入した財貨または用役に対する支払い方法は、次の各号のうち、使用可能な方法で支払うことができます。
- クレジットカードによる支払い
- エアプレミアの支給したポイントによる支払い
- その他、エアプレミアの定める支払い方法
第11条(受信確認通知、購入申し込みの変更及び取り消し)
- エアプレミアは、利用者の購入申し込みがある場合、利用者への受信確認通知を行います。
- 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申し込みの変更及び取り消しを依頼することができ、エアプレミアは利用者の依頼がある場合、直ちにその依頼に従って対応しなければなりません。
第12条(個人情報保護)
- 個人情報保護の詳細は、エアプレミアウェブにて掲示されたプライバシーポリシーの定めるところによります。
第13条 (エアプレミアの義務)
- エアプレミアは、法令や本規約が禁止する行為、または公序良俗に反する行為をせず、本規約の定めに従って持続的かつ安定的に財貨または用役を提供するために努めなければなりません。
- エアプレミアは、利用者が安全にインターネットサービスを利用することができるように利用者の個人情報保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
- エアプレミアは、財貨または用役に対して、「表示・広告の公正化に関する法律」第3条の所定の不当な表示・広告行為を行いません。
- エアプレミアは、利用者の望まない営利目的の広告宣伝メールは送信しません。
第14条(会員のID及びパスワードに対する義務)
- プライバシーポリシーに規定されている利用を除いたIDとパスワードに対する管理責任は、会員にあります。
- 会員は、本人のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
- 会員は、本人のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用したりすることを認識した場合、直ちにエアプレミアに通知し、エアプレミアの案内がある場合はそれに従います。
第15条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはなりません。
- 申し込みまたは変更の際に、虚偽内容の登録
- 他人の情報の盗用
- エアプレミアの定める情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)などの送信または掲示
- エアプレミアその他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
- エアプレミアその他第三者の名誉を傷つけたり、業務を妨げる行為
- 猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をエアプレミアウェブに公開または掲示する行為
第16条(エアプレミアウェブとリンクウェブとの関係)
- エアプレミアウェブと他のウェブがハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象は、文字、画像及び動画などを含む)方式などによってリンクされている場合、エアプレミアは、リンクされたウェブが利用者に独自に提供する財貨などに関する取引については責任を負いません。
第17条(著作権の帰属及び利用制限)
- エアプレミアの作成した著作物に対する著作権及びその他の知的財産権は、エアプレミアに帰属します。
- 利用者は、エアプレミアを利用することによって得た情報のうち、その知的財産権がエアプレミアに帰属している情報をエアプレミアの事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法によって営利目的に利用したり、第三者に利用させてはなりません。
第18条(紛争の解決)
- エアプレミアは、利用者が提起する正当な意見やクレームを反映し、その被害の補償に対応するために被害補償対応組織を設置・運営しています。
- エアプレミアは、利用者が提出するクレーム及び意見には優先的に対応しています。 ただし、速やかな対応が困難な場合は、利用者にその事由と対応日程を直ちに通知します。
- エアプレミアは、利用者との間で発生した電子商取引紛争に関して、利用者の被害救済申し立てがある場合、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。
第19条(裁判管轄権及び準拠法)
- エアプレミアと利用者の間で発生した電子取引紛争に関する訴訟は、ソウル中央地方裁判所に申し立てます。
- エアプレミアと利用者の間で申し立てられた電子取引紛争に関する訴訟には大韓民国法律を適用します。