国際旅客運送約款

第1条 定義

本運送約款において使われる各用語の定義は以下のとおりである。

1) 「エアプレミア」とは、エアプレミア株式会社をいう。
2) 「旅客」とは、乗務員を除き、運送人の同意の下で航空機で運送され、または運送される人をいう。
3) 「運送」とは、輸送と同意語で、有償または無償での旅客または手荷物の航空運送をいう。
4) 「運送人」とは、航空運送人を意味するもので、航空券を発行する航空運送人と、同航空券により旅客またはその手荷物を運送し、若しくは当該航空運送に関するその他のサービスを履行し、または履行することを引き受ける航空運送人を含む。
5) 「航空運賃及び料金」とは、航空運送のためにエアプレミアが設定した航空運賃と燃油サーチャージ、空港使用料及びその他の料金をいう。
6) 「燃油サーチャージ」とは、油価上昇分に対する航空会社の追加費用を補填するために負担させる料金である。
7) 「空港使用料」とは、政府当局または空港運営者により負担されて旅客から申し受ける利用料をいう。
8) 「条約」とは、1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下、「ワルソー条約」という)、または1955年9月28日へーグで改正された条約(以下、「改正ワルソー条約」という)、または1999年5月28日モントリオールで改正された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下、「モントリオール条約」という)で、そのうちの適用されるものをいう。
9) 条約に定義されているもの以外の国際運送とは、ワルソー条約または改正ワルソー条約またはモントリオール条約に定義された国際運送の範囲に含まれていない運送であって、当事者間の契約によって出発地と着陸地が二つ以上の国に位置する運送をいう。ここで「国」とは、一つの国の主権、宗主権、委任統治、権力または信託統治の下にある全地域を含む。
10) 「タリフ」とは、エアプレミアが旅客及び手荷物の国際運送に適用する運賃、料率及び料金と、同運送に関する規定及び手続きをいい、これは本運送約款の一部を構成する。
11) 「契約条件」とは、航空券に含まれるか、或いは一緒に渡される、「契約条件」とは別に明記または本運送約款と告知文言に明記された条項をいう。
12) 「航空券」とは、旅客及び手荷物の運送のために、エアプレミアまたはエアプレミアが指定した代理人(以下、「代理店」という)が本運送約款に基づき発行し、エアプレミアのデータベースに記録された電子航空券、電子用片またはこれらを印刷した文書をいい、旅客の旅程、運賃案内及び契約条件、告知事項を含む。
13) 「電子航空券」とは、航空会社により、または航空会社に代わって発行されたE-Ticket旅程案内書・領収書(Itinerary/Receipt)及び電子用片をいい、電子航空券で旅行する乗客に発行する乗客名、航空便、告知事項が含まれる。
14) 「電子用片」とは、電子搭乗用片または航空会社のデータベースに保管された関連情報をいう。
15) 「搭乗用片」とは航空券の一部分で、旅客が運送される特定の区間を明記した用片をいい、搭乗手続き(チェックイン)の際に提出して搭乗券(ボーディングパス)と交換する。
16) 「旅客用片」とは航空券の一部分で、旅客との運送契約を証明する証拠書類をいう。
17) 「関連航空券」とは、一つの旅客に同時に発行される2枚以上の航空券で、単一運送約款をなす。
18) 「諸費用請求書(Miscellaneous Charges Order:以下「MCO」という)」とは、運送人またはその代理人によって発行される証票で、その証票に記載された人に対して航空券の発行または適切なサービスの提供を要請する証票をいい、電子環境の場合は、「電子諸費用請求書(Electronic Miscellaneous Document:以下EMDという)」をいう。
19) 「普通運賃」とは、通常の航空運送のために設定されている運賃の定価で、同運賃を適用する場合は、特別に制限された航空券運賃規定の条件に拘束されない。
20) 「特価運賃、イベント航空券、特別運賃」とは、普通運賃以外の運賃またはイベントによる運賃を意味する。これらの運賃の航空券を購入する場合は、特定の条件に拘束されることがある。
21) 「変更手数料」、「取消手数料」「払い戻し違約金」とは、航空券の変更または払い戻しの際に、当該運賃規定に基づいて負担させる料金をいう。
22) 「予約不履行違約金」とは、旅客が確約した航空便の出発予定時刻前までに予約の取り消しを知らせることなく、当該航空便に搭乗しない場合に負担させる料金をいう。
23) 「搭乗手続き締め切り時刻」とは、旅客が搭乗手続きと搭乗券受領を済ませなければならない、エアプレミアによって定められた時刻をいう。
24) 「手荷物」とは、旅客が自身の旅行のために着用または使用し、或いは快適または利便性のために必要とする物品、用品及びその他の携帯品をいい、別途明記されていない限り受託手荷物及び持ち込み手荷物共に含む。
25) 「受託手荷物」とは、旅客が有効な航空券と共に提出した物品をエアプレミアが受け付け、手荷物票を発行した手荷物をいう。
26) 「持ち込み手荷物」とは、旅客が自ら携帯し、機内で運送、保管する手荷物をいう。
27) 「超過手荷物」とは、エアプレミアの定める無料手荷物許容量を超過した手荷物をいう。
28) 「手荷物合符」とは、旅客が預けた手荷物を運送するために、エアプレミアが発行した証票で、受託手荷物に取り付けられる添付合符と旅客に交付される引換合符がある。
29) 「日」とは、日曜日と祝日などを含む総暦日の日数をいう。ただし、通知をする場合、当該通知日は日数計算に算入しない。また、有効期間を算定するための日数計算には、航空券の発行日または運送開始日を算入しない。
30) 「小児」とは、それぞれの旅行開始時点で満2歳以上満12歳未満の旅客をいう。
31) 「一人旅の子供」とは、保護者または成人の旅客が同伴せずに、単独で搭乗する満5歳以上の旅客をいう。
32) 「幼児」とは、それぞれの旅行開始前に満2歳未満の旅客をいう。
33) 「往復旅行」とは、往路便及び復路便の運賃が同一かどうかにかかわらず、ある地点から他の地点に旅行して往路便と同一の航空路で出発地点に復帰する旅行、またはある地点から他の地点に旅行して往路便とは異なる航空路で出発地点に復帰するが、往路便及び復路便に同一の運賃が設定されている場合の旅行をいう。
34) 「周遊旅行」とは、ある地点から出発して継続的に一周する航空路を利用し、同じ出発地点に戻る旅行をいう。
35) 「オープンジョー(Open-Jaw)旅行」とは、基本的には往復旅行であるが、ある国での出発地点と到着地点が異なるか、または他の国での到着地点と出発地点が異なる旅行、またはこれらの4か所がすべて異なる場合の旅行をいう。
36) 「目的地」とは、運送契約による最終到着地をいう。往復または周遊旅行の場合、目的地と出発地は同じになる。
37) 「途中降機」とは、旅行の中断と同じ意味で、運送人が事前に承認して出発地と目的地との間の地点で旅客が意図的に旅行を中断することをいう。
38) 「不可抗力」とは、エアプレミアが統制することのできない特別で予測不可能な状況(気象条件、空港の状況など、これに準する事由)により、当該結果を回避できなかった場合、またはできない場合をいう。
39) 「損害」とは、航空運送やそれに付随して運送人が行うサービスに関連して発生する死亡、傷害、遅延、紛失、またはその他のいかなる性質の損害も含む。
40) 「フランス金フラン」とは、純度1000分の900の金65.5ミリグラムからなるフランスフランをいう。
41) 「SDR(Special Drawing Right)」とは、国際通貨基金(IMF)が定める特別引出権をいう。

第2条 約款の適用

1.総則

本運送約款とその他の適用タリフのいかなる規定も、条約のいかなる規定を修正または放棄するものではない。

2.適用

本運送約款は、条約に抵触しない範囲において、本運送約款に関して公示された運賃、料率及び料金よりエアプレミアが行う旅客と手荷物の運送及びこれに付随するすべてのサービスに適用される。

3.無償運送

無償運送に関しては、エアプレミアが別途定めるところにより、本運送約款の全部または一部の適用を排除する権利を保有する。ただし、そのような適用の排除は、法令、政府の規定、命令(条約を含む)に背くことはできない。

4.貸切運送契約

エアプレミアとの貸切運送契約に基づき行われる旅客及び手荷物の運送に対しては、当該貸切運送契約が優先的に適用され、貸切運送契約に明記されていない事項については、本運送約款を適用する。旅客が貸切運送契約による運送を受諾して運送が行わる場合、その者がエアプレミアとの貸切運送契約の当事者であるかどうかに関係なく、当該旅客は当該貸切運送契約及び本運送約款に同意するものとみなす。

5.効力

全旅客及び手荷物の運送は、航空券の最初の搭乗用片により行われた旅行開始当日に有効な運送約款とその他の適用タリフに基づく。

6.予告なしの変更

適用法令、政府の規定、命令、指示及びサービス改善などの事由により、本運送約款とその他の適用タリフは、やむを得ず事前予告なしに変更されることがある。その他の事由によって本運送約款などを変更する場合、変更を行う以前に発行した旅客には、変更された運送約款などを適用しない。

7.コードシェア便の運航

A. エアプレミアは、他航空会社とのコードシェア契約により、他航空会社の運航する区間に対してエアプレミアの商号または航空会社コード(YP)で航空券を販売することができる。エアプレミアは、旅客が同サービスを予約する際に、実際に航空機を運航する運送人を旅客に告知する。

B.エアプレミアの航空会社コード(YP)でエアプレミアが販売し、他航空会社が運航する区間での旅客及び手荷物の運送については本運送約款を適用し、エアプレミアの航空会社コード(YP)で販売された運航区間についてエアプレミアは、本運送約款に規定された義務を負う。

C. 本運送約款の規定にもかかわらず、他航空会社が運航する区間では、コードシェア便を運航する航空会社の裁量によって本運送約款とは異なる規定が適用されることがあり、本運送約款とは異なる規定が適用される場合、その規定は本運送約款の適用対象に含まれない。本運送約款の規定とは異なる規定を適用し得る事項は、以下の事項を含み、これに限らない。

 1) 搭乗手続き及び締切時刻
 2) 特別なケアが必要な旅客及び一人旅の子供の運送
 3) 手荷物に関する諸般事項
 4) 生きた動物の運送
 5) 運送の拒否
 6) 酸素供給サービスが可能であるか
 7) イレギュラー運航航空便(Irregular Operations)
 8) 航空便のオーバーブッキングや航空会社に帰する事由によって搭乗拒否された乗客に対する補償制度(Denied Boarding Compensation)
 9) 滑走路の待機遅延に対する備え及び対策

D.エアプレミアとコードシェア便を提携する運航会社は、自らの規定に従ってサービスを提供することができる。エアプレミアとコードシェア便を提携する運航会社は、自らの規定に従って付随のサービスに対する料金を申し受けることができる。これは、エアプレミアの統制範囲外であり、いつでも変更することができ、弊社の運送約款のいかなる契約条件にも含まれない。

E. エアプレミアではない他の運送人が、エアプレミアの運航する航空便にその運送人のコードをつけて販売した場合、第「2」条第「7」項「C」号のサービスなどに関しては航空券を販売した運送人が規定の義務を負う。

F.エアプレミアがマーケティング航空会社として参加し、エアプレミアの提携航空会社が運航する米国出発・到着のコードシェア便の場合、米国運輸省の施行規則「14 C.F.R.§ 259.4」に従って、米国の空港における長時間の地上遅延の際に、運航航空会社所定の非常対策が適用される。

第3条 航空券

1.総則

旅客が適用運賃を支払わない、またはエアプレミアの信用取引条件に従わない限り、エアプレミアは航空券を発行せず、いかなる場合も運送を行わない。

2.航空券の有効性

A. 航空券は、それ記載された経路を経て出発地の空港から到着地の空港までの運送と適用等級に対する運送のために効力を持ち、第「3」条第「2」項「B」号の条件を遵守する場合に限って、そして第「3」条第「2」項「C」号で定める期間内に有効である。各搭乗用片は、座席予約済みの航空便に有効で、座席予約のなされていない状態で発行された場合には、予約申し込みの際に残りの座席がある場合のみに予約ができる。発行場所及び発行日は、航空券上に表示される。

B. 搭乗用片上の予約等級(Booking Class)と、当該乗客の予約記録(Passenger Name Record: PNR)上の予約等級は一致しなければならない。上記予約等級が一致しない場合、その乗客の搭乗は拒否される場合があり、定められた差額を申し受けてから搭乗が許容される場合がある。

C. 普通運賃で発行された航空券の有効期間は、予約作成日から2年、または一部も使われていない場合は、航空券の予約作成日から1年である。ただし、E-Ticketがある航空券の場合は、そのE-Ticketに適用されている有効期間を優先する。上記の有効期間未満の有効期間が適用される運賃によって発行された航空券、またはそのような運賃を含む航空券の場合、その短期有効期間は、当該運賃が適用される運送に限って適用する。

D. MCO/EMDの有効期間は、発行日から1年間である。MCO/EMDは、発行日から1年以内に提示しない場合は航空券との交換はできない。

E. 航空券は、航空券有効期間満了日の24時に失効する。適用される運送約款に別段の規定がない限り、航空券の最終搭乗用片による最終区間の旅行は有効期間満了日の24時以前に開始されなければならず、この場合、満了日を経過しても旅行を続けることはできる。

F. 有効期間が満了した航空券またはMCO/EMDは、第11条の定めに従って払い戻される。

3.航空券の有効期間延長

A. 上記第2項の規定にもかかわらず、航空券の有効期間は、運賃の追加収受なしに、以下のように延長できる。

 1) 以下の場合、当該有効期間を超過して30日まで
  A) エアプレミアが当該有効期間中に旅客の座席が確約されている航空便を取り消しまたは遅延した場合
  B) エアプレミアが、旅客の出発地、目的地、または途中降機地として指定された地点に運航しなかった場合
  C) エアプレミアが、運航時刻表どおりに正常な運航ができなかった場合
  D) エアプレミアの都合により、旅客が他航空便への乗り継ぎができなかった場合
  E) エアプレミアが、事前に確約した座席を提供できない場合

B. 病気による旅行の中断適用 タリフに別段の定めがない限り、旅客が旅行を開始してから妊娠以外の発病により航空券の有効期間内に旅行を完了ができない場合、エアプレミアは健康診断書に基づいて旅行が可能な日まで、または旅行が再開される地点或いは最終接続地点を出発する航空便のうち、旅客が支払った運賃の等級で利用可能な最初の航空便まで有効期間を延長する。エアプレミアは、患者に同伴する家族の航空券の有効期間も同じく延長する。

C. 旅客が旅行中に死亡した場合、当該旅客に同伴する家族の航空券の有効期間は、死亡日から45日まで延長することができる。

D. 最低滞在条件が含まれている特別運賃で販売された航空券の場合、旅行中に死亡した旅客の家族への最低滞在条件は、当該死亡証明書または同写しを提出すると留保される。

E. 最低滞在条件の適用を受ける特別運賃の航空券を持つ旅客が、自身が同伴しない家族の死亡により最低滞在期間満了日以前に復路便の旅行を開始しようとするが、当該死亡証明書または同写しを直ちに提出ができない場合、当該旅客は、自身の旅行中に当該家族が死亡したことを証明する死亡証明書を後日提出すれば、最低滞在期間満了日以前に旅行をするために支払った追加金額の払い戻しを受けることができる。

 注)当該旅客に同伴する家族にも同一規定が適用される。

F. 第「3」条第「3」項「B」号から「E」号までの家族の範囲は、次のとおりである。家族の範囲:配偶者、子供、両親、兄弟、姉妹、祖父母、孫、配偶者の両親、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹の配偶者、婿、嫁に限る

4.搭乗用片の使用順序及び航空券の提示

A. 航空券は、それに記載されている旅程に限って有効である。したがって、搭乗用片(電子航空券の場合、電子用片)は、出発地から取り決められた経由地(途中降機地)及び目的地までの運送に対して旅客用片に明記されているところにより適法に使用しなければならない。旅客が支払った運賃はエアプレミアの適用タリフに基づき、航空券に記載された運送のためのものである。このような事項は、旅客とエアプレミア間の運送契約に必須的な部分を構成する。旅客が航空券に明記された順序に従って搭乗用片を使用しない場合、エアプレミアは、その航空券の受付は行わず、当該航空券は払い戻しまたは無効処理される。

B. 旅客が旅程を変更しようとする場合、旅客はエアプレミアと必ず事前に協議しなければならない。旅客は、新しい旅程に対して新しく計算された運賃を支払う方法または旅客が本来所持していた航空券に記載された旅程に従って旅行する方法のうち、いずれかを選択することができる。

C. エアプレミアとの合意なく旅程を変更する場合、旅客の実際の旅行に適用される運賃を申し受ける。旅客は、すでに支払った運賃と変更した旅程に適用される全運賃の差額をエアプレミアに支払わなければならない。新たに適用される運賃が少ない場合、エアプレミアは差額を払い戻す。

D.出発地の変更(例えば、旅客が最初の区間を使用しない場合)、または旅程の方向変更などのような変更は、運賃が高くなる可能性がある。旅客が支払い済みの運賃は、航空券に記載された特定の日付と航空便に限って有効であり、場合によっては変更不可であったり、追加料金の支払いによってのみ変更可能である。

E. 旅客は、旅行中に旅客用片及びすべての未使用搭乗用片を所持しなければならない。また、運送人の要請がある場合は、航空券を提示し、当該用片を引き渡さなければならない。電子航空券ではない場合、旅客はその航空便の搭乗用片及び他のすべての未使用搭乗用片と旅客用片が含まれている有効な航空券を提示しなければならず、旅客がこれを提示できない場合、運送人は当該旅客の運送を行わない。また、運送人は、旅客の提示した航空券が毀損している、または資格のない者によって変更されている場合にも、その旅客の運送を行わない。電子航空券の場合、旅客が有効な身分証明書及び旅客の氏名で正当に発行した有効な電子航空券を提示できない場合、その旅客の運送を行わない。

5.航空券の譲渡禁止

航空券は、他人に譲渡できない。運送の提供を受ける権利のある者、または払い戻しを受ける権利のある者ではない者が航空券を提示した場合、エアプレミアがそのような航空券によって運送の提供または払い戻しを行ったことに対して、運送を受ける権利のある者、または当該払い戻しを受ける権利のある者に、エアプレミアは責任を負わない。航空券が被発行者ではない者によって使用された場合、被発行者が認知または同意しているかどうかにかかわらず、エアプレミアはこのような正しくない使用に起因する不当使用者の死亡、傷害、またはその手荷物及びその他の携帯品の紛失、破損または遅延に対して責任を負わない。

第4条 途中降機

1.途中降機の許容

A. 運送人のタリフや政府の要求による禁止を除き、普通運賃で発行された航空券の有効期間内での途中降機は、いかなる着陸予定地でも許容される。

B. 特別運賃で発行された航空券を所持する旅客の途中降機は、エアプレミアのタリフに規定された制限、禁止、または追加途中降機の料金事項に従う。

2.途中降機の事前措置

途中降機は、運送人と事前に取り決めて航空券上に明記されなければならない。

第5条 運賃、料金及び経路

1.適用運賃及び料金

A. 本運送約款及び適用タリフに別段の定めがある場合を除いて、本運送約款及び適用タリフによる運送に適用する運賃及び料金は、エアプレミアによって適法に公示され、航空券上に明記された特定の日付及び旅程で旅行するために航空会社に支払った当日に有効なものとする。受け取った運賃及び料金が上記の適用運賃または料金と異なる場合は、その差額を追加収受するか、または払い戻す。旅客の依頼で旅程を変更する際は、変更される旅程に対して有効な運賃及び料金で再計算する。

B. 適用運賃は、出発地の空港から到着地の空港までの運送のみに適用され、空港地域内または空港間、空港から市内までの地上運送に対しては、別途料金を追加収受する。ただし、適用タリフにて当該地上運送を料金の追加収受なしに行うと明記されている場合には例外とする。

C. 適用タリフに別段の定めがある場合を除いては、適用タリフに公示されている直行運賃は、同一地点の間の同一等級に適用される区間運賃を合算した運賃に優先して適用しなければならない。

D. 適用タリフに別段の定めがある場合を除いては、適用タリフに公示されている運賃は、同運賃が適用される等級の一つの座席を旅客が使用できるようにするものである。万が一、事前に二つの座席を予約する場合は、適用運賃の2倍額を申し受ける。

2.公示されていない運賃の算出

ある2ヶ所間の運賃が公示されていない場合、適用タリフの定めに従って運賃を構成し、算出する。

3.経路

適用タリフに別段の定めがある場合を除いて、運賃は両方向に適用され、運賃に関して公示された経路に限って適用される。同一運賃で旅行できる二つ以上の経路がある場合、航空券発行の前に旅客による経路の指定が可能で、当該航空券において予約されていない区間については希望する経路を指定することができる。経路が特に指定されない場合には、エアプレミアがその経路を決定することができる。

4.支払通貨及び適用為替レート

A. 支払通貨 運賃及び料金は、外国為替関係法及び政府の規定に反せず、エアプレミアが収受することのできる場合に限って、運賃及び料金が公示されている通貨以外の通貨でも支払うことができる。

B. 適用為替レート 運賃及び料金の支払いまたは払い戻しの際に適用する為替レートは、適用法令、政府の規定及び適用タリフに別段の定めがある場合を除いては、エアプレミアが設定した為替レートを使用する。

5.税金、利用料及び料金など

政府当局または空港運営者が課して旅客から申し受ける税金、利用料及び料金は、公示運賃に追加して申し受ける。エアプレミアが旅客から申し受けるサービス手数料、または利用料、その他事情変更により発生する料金など、その他の料金も同様である。航空券発行後に新たな税金、利用料及び料金が課される場合、旅客はこれを支払わなければならない。

第6条 経路の変更、運送不履行及び接続不能

1.旅客の依頼による経路の変更

A. エアプレミアは、以下の事項に該当する場合は旅客の依頼により未使用航空券、搭乗用片またはMCO/EMDに記載されている経路(出発地を除く)、運送人、客室の等級、目的地、運賃または有効期間などの変更を新規航空券の発行、または裏書で変更する。

 1) エアプレミアが、当該航空券、またはMCO/EMDを最初に発行した場合
 2) エアプレミアが、当該変更を行う権利のある運送人から文書または電報によってそのような変更の承認を受けた場合

B. 経路変更の結果により適用運賃及び料金が変更になる場合、その変更された運賃及び料金は、適用タリフの定めに従って算出する。

C. 経路変更によって発行された新規航空券の有効期間満了日は、最初の航空券またはMCO/EMDに適用された有効期間が引き続き適用される。

2.エアプレミアの都合による経路の変更

A. エアプレミアが航空便を取り消す場合、運航スケジュールどおりに運航できない場合、旅客の航空券上に明記されている目的地、または途中降機地に着陸できない場合、事前に確約された座席の提供ができない場合、または第「8」条第「1」項の定めるところにより旅客が運送を拒否された場合、エアプレミアは次のいずれかの措置を講じる。

 1) 座席の提供が可能なエアプレミアの他の航空便で運送する
 2) 経路変更のために航空券の未使用部分を他航空会社または他運送機関に裏書する
 3) 経路を変更して旅客を航空券または有効な用片に記載されている目的地または途中降機地までエアプレミアの運送手段または他運送機関で運送する
 4) 第「11」条第「4」項に定めるところにより払い戻す

B. 旅客を運送する運送人が、運航スケジュールどおりに運航できない場合、または当該航空便の運航時刻変更によって旅客が座席予約してあるエアプレミアの接続航空便に搭乗できない場合には、同旅客を運送した運送人は、旅客運送のための必要な措置を講じる。この場合エアプレミアは、当該接続不能に対して責任を負わない。

C. エアプレミアの都合によって経路変更を行った旅客には、当該旅客が支払った最初の運賃の等級の無料手荷物許容量をそのまま適用する。

第7条 予約

1.総則

航空券は、座席が予約された航空便及び当該搭乗用片に明記されいる区間のみ有効である。座席予約ができていない未使用航空券やその用片、航空券上に明記された予約を変更しようとする旅客に対しては、予約確約においての優先権は認めない。

2.予約の条件

A. 特定航空便の座席予約は、当該座席の予約がエアプレミアによって確認され、その確約された座席の記録がエアプレミアの予約システム内に反映されている場合に有効である。旅客が、エアプレミアが定める時刻までに予約された座席の航空券を購入しない場合は、エアプレミアは事前通知することなく当該予約を取り消す。

B. エアプレミアは、航空機内の特定座席の割り当てを保証しない。

3.予約の再確認

A. 乗り継ぎ旅行区間または往復区間の予約は、定められた時間内に再確認が必要になる場合がある。エアプレミアは、予約の再確認が必要な場合、再確認の期限と方法、場所を旅客に通知する。旅客の再確認を行っていない場合、乗り継ぎ便または往復便の予約は取り消されることがある。エアプレミアは、旅客が引き続き旅行することを望み、航空便に座席がある場合は当該予約を再使用して運送し、航空便に座席がない場合は旅客の次または最終目的地まで運送するための合理的な措置を講じる。

B. 他運送人による運送が含まれる場合、その区間の予約再確認の要否は、旅客が直接他運送人に確認しなければならない。予約の再確認が必要な場合、旅客は該当航空便の運送人として指定された航空会社に予約を再確認しなければならない。

4.通信費

予約に関する旅客の特別依頼により、エアプレミアが支払った、または請求された電話、電報、無線電信などの通信費は、当該旅客が負担する。

5.予約の取り消し

旅客が予約した座席を利用しなかった場合、エアプレミアは当該旅客の乗り継ぎ便または往復便の予約など、すべての予約を取り消すことができる。

6.旅客の空港到着

旅客は、エアプレミアの指定する時刻までに、または時刻が指定されていない場合には搭乗便の出発前に出国手続き及び搭乗手続きを済ませることのできる十分な時間的余裕を持って、その便の空港搭乗手続きカウンターまたはその他の出発地点に到着しなければならない。旅客が、指定の時刻までに当該空港またはその他の出発地点に到着できなかった場合、または書類不備により旅行ができない場合、エアプレミアは、予約された座席を取り消すことができる。航空便の予定出発時刻の前に諸般の手続きが完了できないほどに空港またはその他の出発地点に遅れて到着した旅客のために出発時刻を遅延することはできない。また、旅客が本規定に従わないことによって発生する損害や費用に対してエアプレミアは責任を負わない。

7.個人情報

旅客または旅客の代理人は、航空便の予約、航空券の購入、その他のサービス、出入国審査などの目的のためにエアプレミアの要請がある場合、旅客の個人情報(氏名、連絡先、支払情報など)をエアプレミアに提供する。提供された旅客の個人情報は、上記目的のために必要とエアプレミアが判断する場合、国内外のエアプレミア支店及び代理店、他航空会社、提携会社または上記のサービスを提供する会社に提供されることがある。また、出発地、経由地、または目的地の国の政府機関や団体が関係法令などにより要請する場合、当該政府機関や団体に提供されることがある。

第8条 運送の制限

1.運送拒否、予約取り消し、または強制降機

A. エアプレミアは、特定の旅客を運送拒否対象として指定し、書面による事前通告をした場合、エアプレミアの合理的な判断に基づいて当該旅客及び手荷物の運送を拒否することができる。

B.エアプレミアの責任による事由で航空機の搭乗可能な旅客数が制限される場合、エアプレミアはフレックストラベラーを誘導することができる。それにもかかわらず、フレックストラベラーがいないため望まない搭乗拒否が発生した場合、エアプレミアの定めに従って航空会社の優待航空券を所持する旅客のうち、安全運航に必須ではない航空会社の職員、予約の確約ができていない旅客などの順にフレックストラベラーを選定する。ただし、この場合、幼児を同伴する旅客、障害のある人、妊婦などは除く。

C. 予め予想できなかったエアプレミアの責任ではない事由で、航空機の許容搭載量がやむを得ず減少した場合、または搭乗人数の制限が必要な場合、エアプレミアはこれを満たすために降機する最低限の旅客または物品を選定することができる。ただし、この場合、エアプレミアは航空機の運航に直接的な職務を担当していない航空会社の職員、予約の確約ができていない旅客、予約の確約ができている旅客の順にフレックストラベラーを選定する。ただし、保護者のいない小児、障害のある人、妊婦、疾患者などの旅客、またはその他の特別なケアの必要な旅客は、フレックストラベラーから除く。

D.エアプレミアは次の場合は、旅客の運送を拒否、取り消すことができ、次の行為を中断させるために体の拘束を含めて合理的に判断される必要な措置を取ることができる。当該旅客は、運航中ある地点で降機されるか、乗り継ぎ旅行が拒否される可能性があり、航空機内での行為によって訴えられることもある。

 1) 旅客の人命または財産の安全のための政府機関またはエアプレミアの指示や要求に従わない場合
 2) 政府の適用法律、規定または命令の遵守のために必要な場合
 3) 旅客または手荷物の運送が他の旅客や乗務員の安全や健康に危害を及ぼし、または不快感を与え得る場合
 4) 旅客が搭乗券発行などの搭乗手続きの際に、威嚇する行動、攻撃的な行動、暴言または侮辱する行為、騒乱行為などを行った場合
 5) 酒類、薬物による損傷を含めて旅客の精神的、身体的の状態が旅客自身、他の旅客、乗務員または財産に有害であり、または危険を生じさせるおそれがある場合
 6) ペット(障害者の補助犬を除く)がうるさく吠えるなど、持続的な騒音を発生して周りの旅客の快適な旅行を妨げ、または悪い影響をもたらすと予想される場合
 7) 過去に、旅客がある航空便に搭乗した際に、安全運航を妨げ、他の旅客に不便や不快感を与えるなどの不当行為をしたことがあり、そのような行為がまた発生する可能性がある場合
 8) 旅客が航空券の名義人と同一人物であるかどうかを確認するために、エアプレミアまたはその指定代理人が要求する身分証明書の提示を拒否し、本人であることを立証できない場合
 9) 旅客が身体または携帯品の保安検査を拒否する場合
 10) 旅客が通過国、または書類の不備な国への入国を試みる目的で旅行書類を破棄、変更、偽造し、または確認証の発行を条件にエアプレミアが保管のために要求する旅行書類の提出を拒否する場合
 11) 旅客が違法に取得した航空券、エアプレミアまたはこれが任命した代理店ではない者から購入した航空券、紛失、盗難届けが出されている航空券、または偽造された航空券を提示する場合

E. 第「8」条第「1」項「A」号から「D」号までの事由によって運送が拒否された旅客、または途中で強制降機される旅客に対しては、第「11」条第「4」項に基づいて航空券の未使用部分に対する払い戻しの可否を決定し、行う。

2.条件付運送引受

A. 身分、年齢、または精神的・身体的な条件によって自身に有害または危険をもたらすおそれのある旅客は、当該身分、年齢、または精神的・身体的な条件に起因する死亡、病気、障害、または健康の悪化やその結果に対してエアプレミアを免責するという書面提出を条件に、エアプレミアの適用タリフ及び関連規定の定めるところにより運送される。

B. 保護者のいない小児、障害のある人、妊婦、疾患者や特別なケアの必要な旅客の運送は、エアプレミアの規定に従い、それに必要な措置事項についてエアプレミアとの事前の取り決めがあった場合のみに行われる。旅客が障害の事実と運送に必要な特別依頼事項をエアプレミアに知らせて運送が受諾された後、当該旅客の条件に変化がない場合、そのような障害の事実と特別依頼事項を理由に運送は拒否されない。

3.保護者のいない小児及び幼児の運送

A.満5歳未満の小児や幼児は、満18歳以上の保護者が同伴しない場合、その運送を許容しない。

B. 満5歳以上満12歳未満の小児は、満18歳以上の旅客によって同一等級の客室内で同伴されなければならない。ただし、エアプレミアとの事前の取り決めがある場合に限って以下の条件に当てはまる場合、運送可能である。

 1) 両親、保護者、または責任のある大人が出発地の空港まで小児と同伴し、搭乗するまで小児と一緒に待機しなければならない。また、途中降機地または目的地の空港で降機する時、両親や大人の保護者の保護を受けることや、旅行中に生じる事項に対してエアプレミアの免責に同意する誓約書を提出する。
 2) その他、エアプレミアが定める条件と運賃規定に従い、保護者のいない小児に対する別途のサービス料金が追加適用される。
 3) 旅客は、関係国が要求するすべての出入国書類及び手続きを遵守しなければならず、エアプレミアは、旅客がその規定に従わないことによって生じる損害または費用に対して一切責任を負わない。

4.機内での行為

A. エアプレミアは、旅客が航空機内で以下の行為をする場合、その行為を中断させるために体の拘束を含めて合理的に判断する必要な措置を取ることができる。当該旅客は、運航中のある地点で降機されるか、乗り継ぎ旅行が拒否される可能性があり、航空機内での行為によって訴えられることもある。

 1) 航空機、搭乗している人、搭載された財産に危険をもたらす場合
 2) 次の各号に該当する機内での不法行為に対する乗務員の正当な指示や要求を拒否する場合

  ① 暴言、放歌高吟などの騒乱行為
  ② 喫煙
  ③ 飲酒や薬物服用で他人に危害を及ぼす行為
  ④ 他人に対するセクハラ行為
  ⑤ 「航空安全法」第73条違反して電子機器を使用する行為
  ⑥ 機長の承諾なしに操縦室への立ち入りを試みる行為
  ⑦ 機長などの業務を位階または地位・権力で妨げる行為
  ⑧ その他、機長や乗務員の判断で安全運航を妨げる行為

 3) 他の旅客または乗務員に不安、不便、損害または負傷をもたらし、危険性のある場合

B. 第「8」条第「4」項「A」号の行為の結果により生じる損害に対して、当該旅客が責任を負う。

5.電子機器

エアプレミアは、航空機の安全運航に影響を与え得る電子機器(携帯電話、タブレット、TV、コンピューター、録音機、ラジオ、CDプレイヤー、電子ゲーム機、電子操縦のおもちゃ、送受信機を含むが、これに限らない)の使用を禁止または制限することができる。

第9条 手荷物

1.総則

A. 手荷物の運送は、航空券の最初の搭乗用片により行われた旅行開始当日に有効な運送約款とその他の適用タリフに基づく。ただし、当該国の別の規定がある場合は、当該国の規定が優先する。

B. 旅客は手荷物の中に、航空機、人命や財産に危険をもたらすおそれのある物、航空運送の途中で破損しやすい物、不適切に梱包された物、出発地・経由地・目的地の国の法令、規定及び命令によって禁止された物品などを入れてはいけない。エアプレミアの判断で、手荷物の重量、サイズまたは性質が航空機の運送に適切ではない場合、エアプレミアは、出発前または運送中に当該手荷物の全部または一部に対する運送を拒否することができる。

C. 旅客が、エアプレミアの定めた支払い方法または信用取引条件に従って適用料金全額を支払わない場合、エアプレミアは手荷物の運送を拒否することができる。

2.受託手荷物の運送

A. エアプレミアが手荷物受託サービスの提供ができない区間に対して、旅客は手荷物を預けることはできない。また、本運送約款のいかなる条項もそのような権利を認めない。

B.エアプレミアは、受託手荷物を引き受ける際に、航空券上または電算上に受託手荷物の個数及び重量を記入または入力し、それぞれの手荷物に対して手荷物識別のための手荷物合符を発行し、手荷物引換合符を旅客に渡す。

C. エアプレミアは、手荷物が通常の取扱方法によって安全に運送できるようにスーツケースまたはそれに類似する容器に適切に梱包された受託手荷物に限って運送を引き受ける。ノートパソコン、携帯電話、カメラ、ビデオカメラ、MP3プレイヤーなどのパーソナル電子製品やデータ記録媒体などのように破損しやすい物、適切に梱包されていない物、腐敗しやすい物、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、医薬品、身分証明書、鍵、芸術作品、骨董品、その他の高価の物や貴重品、危険物や爆発物、書類や見本などは受託手荷物として運送を受け付けない。

D.旅客が手荷物を預けた時点が、エアプレミアの定める時間以降である場合、エアプレミアはその手荷物の受付を拒否することができる。

E. 旅客の受託手荷物は、可能な限り旅客が搭乗した航空便で運送することを原則とする。ただし、安全と保安上の事由またはその他の事由により、旅客と同じ航空便での受託手荷物の運送ができない場合は、エアプレミアはその航空便に最も近い時間の搭載可能な航空便で運送する。

F.エアプレミアは、航空券上に記載されている氏名の旅客の手荷物のみを引き受けることを原則とし、旅客本人ではない第三者から代理運送を依頼された物品に対しては搭載及び運送を拒否することができる。エアプレミアは、手荷物の代理運送を依頼した者及び実際の搭乗者に、これによって生じたすべての損害の賠償を請求することができる。

3.無料受託手荷物許容量

A. 米州諸国の出発または到着の場合

 1) 大人プレミアムエコノミー運賃支払いの旅客に対する無料受託手荷物許容量は、各手荷物の重量が32kg(71lbs)以下で、3辺の和が158cm以下の手荷物2個である。
 2) 大人エコノミー運賃支払いの旅客に対する無料受託手荷物許容量は、各手荷物の重量が23kg(51lbs)以下で、3辺の和が158cm以下の手荷物2個である。
 3) イベント、特価運賃を支払った大人、小児及び小児運賃を支払った幼児に対する無料受託手荷物許容量は、各手荷物の重量が23kg(51lbs)以下で、3辺の和が158cm以下の手荷物1個である。

B. 米州諸国以外の地域からの出発または到着の場合

 1) 大人プレミアムエコノミー運賃支払いの旅客に対する無料受託手荷物許容量は、手荷物の重量が32kg(71lbs)以下で、3辺の和が158cm以下の手荷物1個である。
 2) 大人エコノミー運賃支払いの旅客に対する無料受託手荷物許容量は、手荷物の重量が23kg(51lbs)以下で、3辺の和が158cm以下の手荷物1個である。
 3) イベント、特価運賃を支払った大人、小児及び小児運賃を支払った幼児に対する無料受託手荷物許容量は、各手荷物の重量が15kg(33lbs)以下で、3辺の和が158cm以下の手荷物1個である。

C. 小児運賃を支払った小児、または座席を占有する幼児の受託手荷物許容量は、大人適用運賃を支払った旅客と同一である。

D. 座席を占有しない幼児に対する無料受託手荷物許容量は、重量が10kg(22lbs)以下で、3辺の和が158cm以下の手荷物1個である。これとは別に、折りたたみ式のベビーカー、携帯用ゆりかごまたはチャイルドシートのうち1個の受託手荷物または持ち込み手荷物が追加で許容される。

E. 身体の不自由な旅客が使用する1個の車椅子またはその他の補助機具は、上記の無料受託手荷物許容量とは別に無料運送可能である。

F. 無料手荷物許容量は、旅客の支払った運賃の等級及び区間によって異なる場合があり、保安及び安全などの事由でサイズと重量、品目に制限がある場合がある。

G. 旅客の旅程が複数の区間で構成されている場合

 1) それぞれの区間で支払われた運賃の等級に適用される無料手荷物許容量が適用される。
 2) 旅客が支払った運賃の等級より上の等級で旅行する場合、旅客が最初に支払った運賃の等級に適用される無料手荷物許容量が適用される。
 3) エアプレミアの都合により、旅客が支払った運賃の等級より下の等級で旅行するようになる場合、旅客が最初に支払った運賃の等級に適用される無料手荷物許容量が適用される。
 4) エアプレミアが運航する米州地域の出発便や到着便に連携して続く二元旅程がある場合は、米州地域路線の無料手荷物許容量を適用し、超過手荷物料金はその二元旅程路線の料率を適用する。

4.超過手荷物料金

A. 旅客の無料受託手荷物許容量を超過する場合には、その超過手荷物料金を支払う時点で有効なエアプレミアの規定及び手続きに基づき別途の超過手荷物料金を申し受ける。

B. ゴルフクラブセットやスキー・スノーボードは、一般的なカバン一つと合算した時の重量の合計が旅客の等級の無料受託手荷物許容量以内及び3辺の和が292cm以内の場合、別途の超過手荷物料金なしで運送可能である。その他のスポーツ手荷物は、一般的な手荷物と同一の規定を適用する。ただし、スキー・スノーボード・サーフボード・ ウィンドサーフィン・スキューバダイビング・自転車などのスポーツ装備の場合、無料受託手荷物許容量に関係なく、エアプレミアの定める別途の手数料を申し受けることができる。

C. 旅客は超過手荷物料金に対して、出発地から途中降機地、目的地に至る全旅程に対して支払うこと(その手荷物が目的地まで受託されない場合を含む)と、出発地から次の途中降機地または目的地まで支払うことのうちから、選択することができる。途中降機地までの超過手荷物料金を支払った場合、旅行が再開される時にその途中降機地から次の途中降機地または目的地までの超過手荷物の料金を支払うことができる。目的地までの超過手荷物料金を既に支払って超過手荷物合符が発行されているが、旅行の途中に手荷物量が増加した場合、エアプレミアは、旅客の選択に従って目的地または途中降機地までのその増加分に対する料金を申し受け、別途の超過手荷物合符を発行する。

D. 旅客が、エアプレミアの定めた支払方法または信用取引条件に従って適用料金全額を支払わない場合、エアプレミアは手荷物の運送を拒否することができる。

E. 旅客が経路変更や取り消しをする場合、運賃の追加申し受け及び払い戻しに適用される規定は、超過手荷物料金の支払い及び払い戻しにも同一に適用される。

5.受託手荷物の引き渡し

A. 旅客は、最終目的地または途中降機地に到着した時、受託手荷物を受け取る。

B. エアプレミアは、手荷物引換合符の所持人を正当な権利者とみなして手荷物を引き渡す。この際、エアプレミアに手荷物引換合符の所持人が正当な権利者であるかどうかを確認する義務はなく、これを確認しないことによって発生するいかなる直接または間接の損失に対して一切責任を負わない。第「9」条第「5」項「D」号に別途定めるものを除いて、受託手荷物は手荷物引換合符に記載されている目的地にて引き渡す。

C. 第「9」条第「5」項「B」号の定めるところに当てはまらない者が手荷物の引き渡しを請求する場合、当該旅客は本人が正当な権利者であることを十分に立証し、エアプレミアの要請に従って、該当の手荷物を引き渡すことで今後生じ得る損害に対してエアプレミアを免責し、損害を賠償するという保証がある場合のみにその手荷物を引き渡す。

D. 手荷物引換合符の所持人が出発地または途中降機地にて手荷物の引き渡しを要請する場合、第「9」条第「5」項「B」号の定めと同一の条件で政府の規定に反することなく、諸般状況が許容する範囲内において、当該手荷物の運送のために既に支払った料金の払い戻し責任なしに該当旅客に引き渡すことができる。

E. 手荷物引換合符の所持人が手荷物を引き渡す際に、書面による異議を申し立てずに手荷物を受け取った場合、当該手荷物が良好な状態で、運送契約に従って正常に引き渡されたものとみなす。

6.持ち込み手荷物

A. 無料受託手荷物許容量とは別に、3辺の和が115cm(各辺の最大許容長さは55cm、40cm、20cm)以下で、機内の収納棚や座席の下に収納可能な携帯品に限って、旅客が全面的に保管し、責任を持つという条件下で無料運送できる。各該当等級による機内手荷物許容量はプレミアムエコノミー席は手荷物2個に限り、エコノミー席は手荷物1個に限り無料で許容され、手荷物1個の重さは個人携帯品を含めて10キログラム以下に制限する。 個人の携帯品は書類かばん、ノート型パソコンかばん、ハンドバック、小型バックパック、小さな免税品のうち一つにする。

B. 第「9」条第「6」項「A」号の手荷物の他に、次の品目のうち一つに限って追加の機内持ち込みが許容される。

 1) ハンドバック、財布または小型書類カバン1個
 2) 少量の読書物
 3) コート、ひざ掛け、毛布
 4) 飛行中使う幼児用食べ物
 5) 身体の不自由な旅客が使用する折りたたみ式車椅子、松葉杖または義手、義足などの補助機具
 6) 小型カメラ及び双眼鏡
 7) 先端が尖っていない傘や杖
 8) 幼児のための携帯用かごやゆりかご
 9) コンパクトに折りたためる小型ベビーカー
 10) ノートパソコン及び保管用カバン

C.機内持ち込み手荷物は、運航航空機の機内搭載スペースの制約と出発国・到着国の規定及び空港の状況によって制限されることがある。

D. 航空機の貨物室への搭載が適切でない楽器類や貴重品などの場合は、機内座席占有手荷物として運送することができる。機内座席占有手荷物は、予約の際に運送の申し込み及び承認の手続きが必要であり、機内座席占有による別途の料金を申し受ける。

E. その他、エアプレミアが安全を目的に定めた機内持ち込み禁止品目に対しては機内持ち込みが制限されることがある。

7.手荷物として受け付けられない物品

手荷物の重量、形態、サイズまたは性質が航空機の運送に適切ではないと判断される場合、エアプレミアは、出発前または運送中にその手荷物の全部または一部に対する運送を拒否することができ、以下の物品は手荷物に含めることはできない。

A. ICAO(International Civil Aviation Organization)及びIATA(International Air Transport Association)が規定している危険物

B. 航空機、人命や財産に危険をもたらすおそれのある物品

C. 出発地・途中降機地・目的地の国の法令、規定及び命令によって搬入及び搬出が禁止されている物品

D. 運送途中に破損しやすい物品

E. 破損及び損失の防止のために適切に梱包されていない物品

F. その他、第「9」条第「2」項「C」号に列記されている物品

8.手荷物の検査

エアプレミアは、安全と保安のために必要な場合、旅客の立ち合いの下で旅客の手荷物の内容物を確認することができ、持ち主のいない手荷物や旅客が所持していない手荷物の場合は、旅客の立ち合いに関係なくその手荷物を開封して調査する権利を有する。しかし、必ずすべての手荷物を確認する義務があるものではなく、このような権利の保有または行使が、本運送約款及び諸規定によって拒否される内容物をエアプレミアが運送するという意思表示または取り決めとして解釈またはみなされてはならない。

9.従価料金

エアプレミアは終値料金を適用しないことを原則とする。 もし、終値料金の申告を希望する顧客に対しては、運送が拒否される可能性がある。

10.ペット

A. 犬、鳥、猫などのようなペットは、出発地・到着地及び経由地の国が要求する適法な通関書類を具備し、運送に適切な梱包をした場合、委託手荷物または携帯手荷物で運送が可能だ。ペットは、年齢及び状態によって運送が制限されることがあり、詳細な制限事項は、エアプレミアの規定及び手続きに従う。旅客は、ペットを運送する場合、予約の際に事前運送申し込みが必要であり、エアプレミアの承認を得なければならない。

B. ペットの年齢や状態、また航空機の構造及び運航時間によってペットの運送ができない、または制限される場合がある。

C. ペットは、無料手荷物許容量に含まれないため、エアプレミアの別途手荷物規定に従って料金を申し受ける。

D. 身体の不自由な旅客が同伴する補助犬は、無料手荷物許容量内に含めず、無料での運送を原則とする。

E. 運送中に発生し得るペットの死亡、傷害、紛失などに対してエアプレミアに責任を問わないという誓約書の提出が必要となる。

F. 出発地・到着地及び経由地の国におけるペットの検疫や税関をはじめとする出入国手続きは旅客の責任であり、同過程で発生した旅客または航空会社に課される罰金や費用の一切は旅客が支払うものとする。

第10条 航空便のスケジュール遅延及び取り消し

1.スケジュール

時刻表やその他に表示されている時刻は予定にすぎないものであって、エアプレミアはエアプレミアが対応できない状況によって運航時刻を変更することができる。その結果、時刻表上の運航時刻は保証されたものではなく、航空会社との運送契約を構成するものでもない。スケジュールは、予告なく変更されることがある。エアプレミアは航空便の接続についても一切の責任を負わない。エアプレミアは、時刻表やその他のスケジュール表示上の誤記や漏れに対して一切の責任を負わない。

2.取り消し

A. エアプレミアは、予告なく運送人または航空機を変更代替することができる。

B. エアプレミアは、以下のような場合、予告することなく航空便、その後の運送の権利、予約を取り消し、中止、変更、延期または遅延することができ、また離着陸すべきかどうかを決定することができる。この場合エアプレミアは、本運送約款の定めるところにより航空券の未使用部分に対する運賃及び料金を払い戻すこと以外には、いかなる責任も負わない。ただし、故意や過失の場合は除く。

 1) 現実に発生し、または発生するおそれがあり、若しくは発生が報告されているものであって、運送人の管理下にない事実(気象条件、天災地変、不可抗力、ストライキ、暴動、騒擾、出入港禁止、戦争敵対行為、動乱または国際関係の不安定などを含むが、これに限らない)または、その事実に直接若しくは間接に起因する遅延、要求、条件事態または指示
 2) 予測、予期または予知できない事実
 3) 政府の規定、命令、要求または指示
 4) 労働力、燃料または設備の不足、エアプレミアや他社の労働問題などの場合。ただし、エアプレミアの故意や過失による運送の不履行及び遅延の場合、エアプレミアは関連運送約款規定、タリフ及び法規に定める基準に基づき賠償する。

C. 旅客が、エアプレミアが要請した運賃の全部または一部の支払いを拒否し、または旅客の手荷物に対して要請した料金の支払いを拒否する場合、エアプレミアは当該旅客及び手荷物を運送する権利またはその後の運送の権利を取り消すことができる。この場合、エアプレミアは本運送約款の定めるところにより旅客の支払った運賃及び料金の未使用部分を払い戻すことの他にいかなる責任も負わない。

3.米国空港における機内での長時間の遅延

エアプレミアが運航する米国領出発・到着航空便の場合、米国運輸省の施行規則14 C.F.R.§ 259.4に従って、米国の空港における長時間の搭乗後の遅延が発生した場合に、所定の緊急対策が適用される。

第11条 払い戻し

1.総則

未使用航空券、決済差額、その用片またはMCO/EMDに対するエアプレミアの払い戻しは、第6項の定めるものの以外には以下の条件に従って行う。

A. 払い戻しの申請は、当該航空券またはMCO/EMDの有効期間内に行われる。航空券の一部も使用していない場合には、最初の予約生成日から1年以内に払い戻しの申請をする。ただし、MCO/EMDの場合、その有効期間を優先する。

B. 払い戻しを申請する者は、当該航空券の予約確認書または航空券のすべての未使用搭乗用片、またはMCO/EMDをエアプレミアに提出する。

C. 以下の場合を除いて、払い戻しは航空券またはMCO/EMDに旅客として氏名が記載された者に行われる。

 1) 航空券またはMCO/EMDが下記に基づいて発行された場合には、以下のように払い戻す。
  A) ユニバーサルエアトラベルプラン(Universal Air Travel Plan:以下、「UATP」という)による場合にはエアトラベルカード(Air Travel Card)に明記された者の口座へ、
  B) 政府輸送要求書(Government Transportation Request:以下、「GTR」という)による場合にはそのGTRを発行した政府機関へ、
  C) クレジットカード(Credit Card)による場合にはそのクレジットカードに明記された者の口座へ、
 2) 購入者が、購入時に払い戻しを受ける人を指定した場合、払い戻しはその指定された人に行う。
 3) 払い戻しの申請の際に、特定の会社がその職員に代わって航空券またはMCO/EMDを購入した場合、若しくは代理店がその顧客に払い戻したことを証明する十分な証拠を提出した場合に、エアプレミアはその職員の会社、若しくは代理店に直接払い戻す。

D. 払い戻しのために提出された書類上に記載または指定した名義人、会社、若しくは代理店であることを表明する者に対して、本規定に従って行われた払い戻しは有効な払い戻しであり、エアプレミアは、以後本当の権利者に対してもう一度払い戻す責任は負わない。

E. 出国意思を証明するために政府機関またはエアプレミアに提出された航空券に対してエアプレミアは、当該旅客が当該国の滞在許可を受け、他の運送人またはその他交通機関によって出国することを十分に立証しない限り、払い戻しを拒否することができる。

2.通貨

払い戻しは、航空券またはMCO/EMDが最初に購入した国及び払い戻しが行われる国の法令、規定または命令に従って行われる。上記規定に従って、払い戻しは運賃の支払いの際に使用した通貨、または払い戻しが行われる国の法定通貨、若しくは航空券またはMCO/EMDが購入された国の通貨であって、運賃が当初申し受けられた通貨金額に相当する額とする。ただし、韓国内での払い戻し要請に対しては、上記規定にもかかわらず、韓国の法定通貨であるウォンで払い戻すことを原則とする。

3.払い戻し手続き

エアプレミアは、エアプレミアの各支店または営業所にて払い戻しをする。払い戻しを申請する際は、旅客が作成したエアプレミアの所定様式の払い戻し申請書が必要である。

4.エアプレミアの都合による払い戻し

A. 本項における「エアプレミアの都合による払い戻し」とは、航空便の取り消し、エアプレミアの都合による予約済み座席の提供不能、航空便の延期や遅延、予定されていた途中降機地の省略、若しくは第「8」条第「1」項「A」号から「D」号までに定めた条件による運送拒否によって、旅客がその航空券に明記されている運送の提供を受けることができなかった場合に行われる払い戻しをいう。ただし、第「1」条「38」項の不可抗力事由については、エアプレミア事情による払い戻しとはみなさない。

B. エアプレミアの都合による払い戻しの場合、払い戻し額は次のように算出する。

 1) 航空券を全く使用していない場合は支払った運賃の全額
 2) 航空券の一部を使用した場合には、以下の方法に基づいて算出し、そのうち最も高い金額
  A) 運送が中断された地点から航空券に記載されている目的地や途中降機地、或いは運送が再開される地点までの未使用区間に適用される片道運賃(往復または周遊旅行の航空券の場合、往復運賃の半額)及び料金に相当する金額(当初の運賃計算に割引が適用された場合には、適用された割引率に相当する金額を差し引いた金額)若しくは、
  B) 支払った運賃と運送された区間の運賃との差額

5.旅客の都合による払い戻し

A. 本項における「旅客の都合による払い戻し」とは、第「11」条第「4」項「A」号でいう「エアプレミアの都合による払い戻し」以外の航空券または第「8」条第「1」項「D」号の条件による運送拒否またはMCO/EMDの払い戻しをいう。

B. 旅客の都合による払い戻しの場合、払い戻し金額は以下のとおりである。

 1) 航空券を全く使用していない場合、支払運賃から、適用可能なサービス手数料または払い戻し違約金及び予約不履行違約金を差し引いた差額
 2) 一部の航空券を使用した場合、支払運賃総額と航空券を使用した区間の適用運賃及び料金の総額との差額から、適用可能なサービス手数料または払い戻し違約金及び予約不履行違約金を差し引いた差額

C. 航空券の一部を払い戻した結果、当該航空券が運送の禁止された区間で使用したことになる場合の払い戻し金額は、当該航空券がエアプレミアの運航の権利に反しない結果になる地点まで使用したものとし、上記「B」号2)に従って決定する。

6.払い戻し違約金

A. 払い戻し違約金は、第11条第1項、第2項、第3項、第5項に該当する払い戻しの際に申し受けることを原則とし、その金額は路線、航空券の種類や予約取消時点などによってエアプレミアが別途規定した手数料で申し受ける。ただし、次の場合を除く。

 1) 旅客の都合による払い戻しではない場合
 2) 航空会社がお客様に無料提供した航空券
 3) 支払方法の変更した場合

B. 払い戻しは、航空券の最初の予約生成日に有効な払い戻し規定に従って行う。ただし、エアプレミアの事前告知がある場合は、告知された基準に有効な払い戻し規定を適用することができる。

第12条 確約の事前取り消し及び予約不履行違約金の申し受け

1.事前取り消し

本人の都合により確約した航空便に搭乗しようとしない旅客は、当該航空便の出発予定時刻以前にエアプレミアの支店または営業所などに確約取り消しを知らせなければならない。

2.予約不履行違約金の申し受け

A. 当該航空便の出発予定時刻以前に第「12」条第「1」項の取消通告をせずに確約した航空便に搭乗しない場合、エアプレミアが規定する予約不履行違約金を申し受ける。

B. 本人の都合によって航空便の事前取り消しをしなかった場合、払い戻し違約金と予約不履行違約金をそれぞれ申し受ける。

第13条 地上運送サービス

適用タリフに別段の規定がない限り、エアプレミアは空港地域内、空港間、または空港と市内間の地上運送手段を手配、運行、または提供しない。地上運送手段がエアプレミアによって直接運行される場合を除いて、当該運送は、エアプレミアの代理人や雇用者ではなく、そのようにみなされることもない独立した業者によって行われるものとみなす。当該地上運送手段の手配のために旅客を援助する過程でエアプレミアの職員、代理人、または代表者が行ういかなる行為も、当該独立した運行業者の作為または不作為に対して、エアプレミアは一切責任を負わない。エアプレミアが旅客のために当該地上運送手段を手配し、運行する場合、旅客の航空券、手荷物合符及び手荷物価格に対する条約に表記または引用されたものを含めて、エアプレミアの運送条件、規定などは当該地上運送に対しても適用されるものとみなす。上記の場合、旅客が地上運送手段を利用しない場合も、エアプレミアは運賃の一部を払い戻さない。

第14条 宿泊及び機内食

1.宿泊

A. 宿泊費は、旅客運賃に含まれていない。

B. 旅客の依頼があれば、エアプレミアは旅客の代わりに宿泊施設に対する予約を申し込むことはできるが、当該宿泊施設の確実な利用を保証するものではない。エアプレミアやその代理人が予約のために手配若しくは措置する過程で発生する費用は、旅客の負担となる。

2.機内食

機内食の提供が有料か無料かは、適用タリフに別途規定する。

3.エアプレミアによる斡旋

旅客のためのホテルやその他宿泊施設、旅行者保険の斡旋において、エアプレミアはこれに必要な費用がエアプレミアの負担であるかどうかにかかわらず、エアプレミアは旅客の代理人としての行為に過ぎない。旅客による当該宿泊施設の使用結果として、またはそれに関連して、若しくはエアプレミア以外の第三者(他人、会社または関係当局)が旅客に対して使用を拒否することによって、旅客に発生するいかなる損害に対してもエアプレミアは責任を負わない。

第15条 出入国手続

1.法令の遵守

旅客は、一切の旅行書類、査証の取得に責任を持ち、旅客が出発、入国、または一時滞在する国のすべての法令、規定、命令、要求事項及び旅行に必要な事項を遵守することにおいて責任を負う。エアプレミアは、旅客が当該書類を取得できず、または当該法令、規定、命令、要求事項、要件、若しくは指示を遵守できないため旅客に発生する結果に対して、責任を負わない。

2.パスポート及び査証

A. 旅客は、関係国の法令、規定、命令、要求事項、または要件に基づいて要求される一切の出入国書類及びその他書類を提出しなければならない。エアプレミアは、適用法令、規定、命令、要求事項、または要件に従わず、若しくは書類不備の旅客の運送は拒否することができる。エアプレミアは、旅客がこの規定に従わないことによって受ける損害や費用に対して一切の責任を負わない。さらに旅客がこの規定に従わないことによってエアプレミアに損害をもたらした場合、旅客はエアプレミアに対して当該損害の一切を賠償しなければならない。

B. 経由国や到着国における旅客の入国不許可により、エアプレミアが政府の命令に基づいてその旅客を出発地または他の地点へ送還する場合、適用法令及び規定に反しない限り、旅客は送還に関する適用運賃をエアプレミアに支払わなければならない。未搭乗区間の運送のために旅客がエアプレミアに支払った金額、またはエアプレミアが保有している旅客所有の金銭を、エアプレミアは当該運賃の支払いに使用する。入国拒否や国外退去の処置がとられた地点までの運送のために申し受けた運賃は払い戻さない。

3.税関検査

旅客は、税関とその他政府官公署の要求に従って受託手荷物や機内持ち込み手荷物の検査を受けなければならない。エアプレミアは、旅客が本条件に従わない場合、旅客に対して責任を負わない。旅客が本条件に従わないことによってエアプレミアに損害を与えた場合、旅客は当該損害の一切をエアプレミアに賠償しなければならない。

4.政府の規定

エアプレミアが、適用法令、政府の規定、要求、命令、または要件に従って旅客の運送を拒否すべきだと合理的に決定して旅客の運送を拒否した場合、エアプレミアはこれに対する責任を負わない。

第16条 運送人の責任

1.相次運送人

1冊の航空券またはそれに結合して発行された航空券により、複数の運送人が相次いで行う運送は、単一運送とみなす。この場合、各区間における旅客の旅行に関連して生じた損害に対する賠償責任は、当該区間の運送人の運送約款によって決定され、エアプレミアが航空券を発行した運送人であるか、相次航空券上で最初の区間を運送する運送人として指定されているかにかかわらず、本運送約款に別段の定めがある場合を除いて、エアプレミアは他運送人が運送する区間に対しては責任を負わない。

2.適用法規

A. 本運送約款において定められている国際運送に関するエアプレミアの責任は、ワルソー条約や改正ワルソー条約、またはモントリオール条約のうち、適用される条約に定める責任と制限に関する規定を適用する。

B. エアプレミアが行うすべての運送及びその他サービスは、第「16」条第「2」項「A」号の定めるところに抵触しない範囲内で次に従う。

 1) 適用法令(条約を施行する国内法または条約に定める「国際運送」ではない運送に対して条約の規定を準用する国内法を含む)、政府の規定、命令及び指示
 2) エアプレミアの営業所及びエアプレミアが定期便を運航している空港支店にて閲覧可能な本運送約款及び適用タリフ、その他諸規定及び時刻表(ただし、その時刻表に記載されている出発や到着時刻、そのものは含まれない)

C. 運送人の名称は、航空券上に略号で表記可能であり、各運送人の正式名称と略号名称は適用タリフに表記されている。運送人の住所は、航空券上に運送人の最初の略語名称と同じ行に記載された出発地空港とする。「条約」の目的上取り決められた途中降機地とは、出発地と目的地を除いて航空券上に明記された地点、または旅客の経路上、計画された途中着陸地であって、運送人の運航時刻表に表記された地点である。

3.責任の範囲

条約やその他適用法令における別段の定めがある場合を除いて、エアプレミアが提供する運送やそれに付随して行われるその他サービスに関連して発生する死亡、傷害、遅延、紛失、毀損、またはその他いかなる性質の損失(以下、「損害」と総称する)に対するエアプレミアの責任は次のとおりである。

A. エアプレミアは、当該損害がエアプレミアの故意または過失に起因して発生したという事実が立証された場合に限って責任を負い、その損害に対する旅客の故意または過失があった場合、エアプレミアの損害賠償責任は縮小される。

B. エアプレミアは法令、政府の規定、命令、または要件を遵守したにもかかわらず、旅客がこれらの法規を遵守しないことによって、若しくはエアプレミアが統制できない事由によって直接または間接に発生した損害に対して、エアプレミアは一切責任を負わない。

C.エアプレミアが行った運送に関連して、エアプレミアの旅客または旅客の法定代理人が提起した損害賠償請求に限って、次のとおりに適用する。

 1) エアプレミアは、条約に定める旅客の死亡、負傷やその他身体傷害に対する一切の損害賠償請求において、128,821SDR 以下の部分に対しては改正ワルソー条約第22条(1)項、ワルソー条約第20条の規定を適用しない。
 2) エアプレミアは、訴訟による請求であるか、訴訟以外の請求であるかにかかわらず、第「16」条第「3」項「C」号「1)」号に定めるものを除いて条約に定める一切の権利を有し、第三者に対して分担及び免責請求権を含むすべての種類の求償権を保有する。
 3) エアプレミアは、第「16」条第「3」項「C」号「1)」号の規定にかかわらず、社会福祉機関やその他類似機関による損害賠償請求に対して、ワルソー条約第20条及び改正ワルソー条約第22条(1)項の権利を行使することができる。ただし、アメリカ地域の米国社会福祉機関(U.S.Social Agencies)を除く。

D. エアプレミアは、第「16」条第「3」項「C」号「1)」号の規定にかかわらず、故意に損害を引き起こして旅客に死亡、負傷、その他身体傷害をもたらした者やその代理人が提起した損害賠償請求、またはその損害を引き起こした者に関して提起された損害賠償請求に対して、条約及びその他法規に定められている運送人としてのすべての権利を行使することができる。

E.遅延に対するエアプレミアの責任は、いかなる場合でも条約に明記された限度を超えない。

F. 受託及び機内持ち込み手荷物の賠償責任限度

 1) エアプレミアの受託手荷物に対する責任は、kg当たり250フランス金フラン、またはその相当額(約20米ドル)を限度とし、機内持ち込み手荷物やその他所有物の場合は一人当たり 5,000フランス金フラン、またはその相当額(約400米ドル)を限度とする。受託手荷物の全部ではない一部を旅客に引き渡す場合、または受託手荷物の全部ではない一部に損害が発生した場合、エアプレミアの責任は、当該受託手荷物の引き渡されない部分や損害部分、または内容品の価格に関係なく、その引き渡されない部分や損害部分の重量に基づいて比例的に算出する。
 2) モントリオール条約が適用される運送の場合、責任は受託手荷物と機内持ち込み手荷物に対して一人当たり1,288SDRとする。上記 (1)、(2)項の定めるものを除いて、運送区間に該当する国の国内法が適用される運送の場合、その関係法令に従い、運送区間の国の国内法に定めがない場合、上記(1)、(2)項のうち、その運送区間を運航する多数の航空会社が適用する項を適用する。
 3) エアプレミアは、国内法及び国際条約などの規定より責任限度を軽減しない。
 4) エアプレミアは、いかなる場合も、旅客の実損額を超える賠償責任を負わず、損害賠償を請求する場合は、実損額の証明が必要である。
 5) エアプレミアは、エアプレミアの過失によって損害が発生したことが証明されない限り、いかなる場合も機内持ち込み手荷物の損害に対する責任を負わない。機内持ち込み手荷物の搭載、降機や積換えの際のエアプレミア職員の旅客への援助は、旅客に対する礼遇上のサービスとみなす。
 6) エアプレミアは、旅客自身の手荷物内容品によって生じた当該旅客の負傷や手荷物の損害に対しては責任を負わない。旅客は、自身の物品によって他の旅客の負傷や手荷物の損害、またはエアプレミアの財産に損害をもたらした場合、他旅客及びエアプレミアが被った一切の損失及び費用を他旅客及びエアプレミアに賠償しなければならない。
 7) エアプレミアは、受託手荷物の固有の欠陥、性質、或いは手荷物の不完全による破損に対して責任を負わず、正常な手荷物の処理過程を経たにもかかわらず発生した軽微な引っかき、摩耗、へっこみ、傷、染みなどに対して責任を負わない。
 8) エアプレミアは、旅客の受託手荷物に含まれているノートパソコン、携帯電話、カメラ、ビデオカメラ、MP3プレイヤーなどのパーソナル電子製品やデータ記録媒体などのように破損しやすい物、腐敗しやすい物、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、医薬品、身分証明書、鍵、その他の貴重品、書類及びパスポートとその他旅行に必要な書類、または見本の紛失、損傷、若しくは引き渡しの遅延に対して本運送約款またはモントリオール条約の定める範囲外の責任は負わない。

G. エアプレミアは、本運送約款上、手荷物としてみなされない物品、または手荷物として許容されない物品の預け入れを拒否することができる。それにもかかわらず、エアプレミアに引き渡されて受け付けられた物品は、本運送約款と条約に従って手荷物の価格及び責任限度の適用を受け、またエアプレミアの公示料率と料金の適用を受ける。

H. エアプレミアが、他運送人の路線での運送のために航空券を発行し、手荷物を受託することは、その運送人の代理人としてのみ行為を行うものである。エアプレミアは、エアプレミアの路線以外において発生した死亡、傷害、遅延及び機内持ち込み手荷物、若しくは受託手荷物の紛失、損傷、または遅延に対しては責任を負わない。しかし、エアプレミアが運送契約上の最初の運送人または最後の運送人である場合、当該受託手荷物の紛失、損傷や遅延に対して、本運送約款に定める条項に従って、旅客はエアプレミアに損害賠償を請求する権利を有する。

I. 本項におけるSDR(Special Drawing Rights)とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいう。SDRで表示された金額を各国の通貨で換算するとき、訴訟の場合は裁判所の最終判決日に有効なその通貨との為替レートを適用し、訴訟以外の場合は支払うべき損害賠償金額を合意した日に有効な当該通貨との為替レートを適用する。

J. エアプレミアが本運送約款及び適用タリフに従って行う運送から発生する間接損害、結果的損害、逸失利益、特別損害または懲罰的賠償に対して、エアプレミアが事前に損害の発生を知っていたかどうかに関係なく、いかなる責任も負わない。

K. 本運送約款及び適用タリフにおけるエアプレミアの免責や責任限度に関する諸般規定は、エアプレミアの代理人、従業員及び代表者、そして運送のためにエアプレミアが使用する航空機の所有者、その代理人、従業員及び代表者にもすべて適用される。

L. オーバーブッキングによる搭乗拒否に対する賠償義務国内出発航空便において航空券のオーバーブッキングによって搭乗できない旅客が発生した場合、航空運送事業者などは消費者紛争解決基準(公正取引委員会告示)に従って賠償する。

4.出訴の原因

旅客及び手荷物運送に関する損害賠償請求訴訟は、契約不履行、不法行為、またはその他いかなる事由によるものであっても、その請求原因にかかわらず、条約の定めた条件と制限下においてのみ出訴することができる。しかし条約は、損害賠償請求権者及び請求権者が有する権利を決定するのに影響を与えない。

第17条 損害賠償請求期限及び出訴期限

1.損害賠償請求期限

手荷物に毀損があった場合には、その手荷物を受け取る権利者が毀損を発見した直後に、または遅くても受け取った日から7日以内にエアプレミアの事務所に異議を申し立てない限り、若しくは遅延や紛失の場合、当該受取人が手荷物を処分できた日(遅延の場合)、または手荷物を処分することができたであろう日(紛失の場合)から21日以内にエアプレミアの事務所に異議を申し立てなければ、いかなる損害賠償請求も認められない。すべての異議は、上記期限内に書面によって提出しなければならない。運送が、「条約」の定める「国際運送」ではない場合、損害賠償請求者が以下の事項のうちいずれかの要件を証明する時は、その異議通知がなくても訴訟の提起ができる。

A. 正当な(合理的な)理由で当該通知ができなかった。

B. エアプレミアの作為によって当該通知ができなかった。

C. エアプレミアが旅客の手荷物に対する損害を知っていた。

2.出訴期限

エアプレミアの旅客に対する責任と関連する出訴は、その請求原因に関係なく旅客が目的地に到着した日、航空機が到着すべきであった日、若しくは運送が中止になった日のうち、最も遅く到来した日から2年以内に提起しなければならならず、その期限が過ぎると、エアプレミアに対する旅客の出訴権は消滅する。

第18条 法令優先

航空券や本運送約款、またはその他適用タリフに定める規定が、法令、政府の規定、命令、または要件に違反する場合、本規定はそれに抵触しない範囲内で有効である。ある規定が無効になっても、その他の条項に影響を与えるものではない。

第19条 修正及び放棄

エアプレミアの代理人、従業員または代表者は、運送契約、本運送約款、若しくはその他適用タリフのいかなる規定も変更または修正若しくは放棄することはできない。

第20条 約款の正本

本運送約款は、英文に翻訳して発行することができる。この場合、解釈上の疑問が提起される、または紛争が生じる時は、韓国語の運送約款の解釈に従う。

航空会社名称:エアプレミア

株式会社略称:エアプレミア