航空交通利用者の被害救済計画

1.法的根拠:航空事業法第61条及び同法施行規則第64条

2.被害救済対象

  • 航空交通事業者の運送不履行及び遅延
  • 受託手荷物の紛失及び破損
  • 航空券のオーバーブッキング
  • 取消航空券の払い戻し遅延
  • 搭乗ロビー、航空便などの関連情報の未提供による搭乗不可
  • 航空会社の過失による航空マイレージ漏れ
  • 航空会社の事前告知なく発生した航空マイレージの消滅
  • 「交通弱者の移動便宜増進法」第2条第7号に基づく移動便宜施設の不備による航空機への搭乗困難

  • ただし、気象の悪化、安全運航のための予見できない整備、天災地変、または航空機の接続関係などの不可抗力な事由によって発生した被害は、救済対象から除く
    航空機の接続関係に該当する条件:
  • 離陸待機及び空中滞空などの事由によって航空交通管制の許可が遅延する場合
  • 航空路の混雑により運航が遅延する場合
  • テロ及び伝染病などの発生による措置で運航が遅延する場合
  • 空港施設に障害が発生して運航が遅延する場合
  • その他、地方航空庁長が認める場合

3.被害救済受付先の設置及び運営

  • 被害救済受付先及び問い合わせ先
  • 電子メールによる申請及びお問い合わせ:[email protected]
  • 郵便による申請:ソウル江西区空港大路248、4階 営業戦略本部旅客営業チーム/予約センター
  • 訪問による申請:エアプレミアの各韓国国内空港支店(支店営業時間内)
  • 電話によるお問い合わせ:1800-2626 (09:00~18:00)
  • 処理期限:被害救済申請受付日から14日以内に結果を通知(但し、被害調査のための翻訳が必要である場合など、特別な事由がある場合には被害救済申請受付日から60日以内に結果通知及び通知書にその事由を明記)
  • 処理結果のご案内のための情報提供方法:ショートメッセージ、電子メールのいずれかを申請書作成時に申請人が選択可能
  • 異議申立て方法及び手順:処理結果の通知後、お客様が受付番号、お客様のお名前を含めて電子メールで異議申立てをすると、航空会社が韓国消費者院へ移送
  • 被害救済業務担当部署の役割及び任務
  • 空港支店:被害救済申請の受付
  • 予約センター:被害救済申請の受付及び処理

4.被害救済処理のフローチャート

  • 1

    被害救済申請書
    作成及び提出

    ご利用のお客様
    6

    お客様のご依頼、または
    異議申立ての場合、
    韓国消費者院へ移送

    エアプレミア
  • 2

    被害救済申請
    受付及び確認証の交付

    エアプレミア
    5

    処理結果
    お客様への通知

    エアプレミア
  • 3

    被害発生
    経緯の調査

    エアプレミア
    4

    関連法令及び
    約款などの処理方法
    検討

    エアプレミア
  • 申請内容に対する航空会社の処理が困難であり、またはお客様のご依頼がある場合には、その申請を受付けた日から14日以内に被害救済申請書を「消費者基本法」に従って韓国消費者院へ移送して処理

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