1.1 適用範囲
1.1.1 本約款は、エアプレミアの大韓民国内での運送を除くすべての国際貨物運送に適用される。
1.1.2 無料運送に対して、エアプレミアは本約款の全部または一部の適用を排除することができる。
1.1.3 エアプレミアとの貸切運送契約による運送に対しては、当該貸切運送契約が優先的に適用され、貸切運送契約に定めのない事項に対しては、この運送約款を適用する。荷送人が貸切運送契約による運送を受諾して運送が行われる場合、荷送人は当該貸切運送契約及びこの運送約款に同意するものとみなす。
1.1.4 適用法令、政府の規制、命令、または指示により必要な場合を除いて、本約款とその他の適用タリフの規定は、事前予告なしに変更されることがある。ただし、運送状の発行日以降に行われるそのような変更は、当該運送契約には適用されない。
1.1.5 すべての運送は、運送状の発行当日に有効な約款とその他の適用タリフの規定に従う。しかし、本約款とその他の適用タリフの規定が、国際条約上の規定を修正または放棄するようにするものではない。
1.2 定義
本約款において使用される各用語の定義は以下のとおりである。
1.2.1 「エアプレミア」とは、エアプレミア株式会社をいう。
1.2.2 「条約」とは、運送契約に適用される次の各号のいずれかをいう。
1.2.2.1 1929年ワルソーで議決された国際航空運送に関する条約(以下、「ワルソー条約」という)。
1.2.2.2 1955年ヘーグで改正されたワルソー条約(以下、「改正ワルソー条約」という)。
1.2.2.3 1999年モントリオールで成立した国際航空運送における一部規則の統一に関する条約(以下、「モントリオール条約」という)。
1.2.3 「運送」とは、有償、または無償で行う貨物の国際航空運送をいう。
1.2.4 「航空貨物運送状(以下、「運送状」という)とは、エアプレミアの路線上での貨物運送のために、荷送人または荷受人の代わりにエアプレミアが作成した荷送人とエアプレミアとの間の運送契約を証明する証票をいう。
1.2.5 「貨物」とは、「物品」と同義語で、郵便物と手荷物を除く、航空機で運送中か、運送されるすべての物品をいう。また、運送状の作成により運送される別送手荷物も貨物という。
1.2.6 「貴重貨物」とは、次の各号のいずれか、またはそれ以上に該当する貨物をいう。
1.2.6.1 kg当たりの運送申告価格が1,000米ドル(またはその相当額)以上の品目
1.2.6.2
イ.金塊(インゴットの形をした精錬及び非精錬された金を含む)、金合金塊、金貨
ロ.粒子、薄板、極博板、粉末、スポンジ、線、棒、管、丸、モールディング、鋳物の形をした金
1.2.6.3
イ.白金、白金族金属(パラジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウム及びロジウム)
ロ.粒子、スポンジ、角棒、塊、薄板、丸棒、線、メッシュ、パイプ、またはストリップタイプの合金(但し、上記金属及び合金の放射性同位元素は危険物である)
1.2.6.4 紙幣, トラベラーズチェック、有価証券、株券、債券、切手及び印紙類、使用可能な銀行カード及びクレジットカード
1.2.6.5
イ.ダイヤモンド(工業用ダイヤモンドを含む)、ルビー、エメラルド、サファイア、オパール、真珠(養殖真珠を含む)
ロ.上記1.2.6.5の(イ)に記載された品目で構成された宝石類
1.2.6.6 白金、金、銀で制作された宝石類及び時計
1.2.6.7 白金、または金で制作された品目(白金及び金メッキの製品を除く)
1.2.7 「前払貨物」とは、荷送人が運送状を作成する時運賃及び料金を支払うように運送状に記載された貨物をいう。
1.2.8 「着払貨物」とは、荷受人が貨物を受取る時、運賃及び料金を支払うように運送状に記載された貨物をいう。
1.2.9 「別送手荷物」とは、旅客と同じ航空便で運送できない手荷物で、手荷物にもかかわらず運送状の作成が必要な手荷物をいう。
1.2.10 「運送人」とは、運送状を発行する航空運送人、または当該運送状により貨物を運送し若しくは運送を引受ける航空運送人、または当該航空運送に付随するサービスを提供する航空運送人をいう。
1.2.11 「荷送人」とは、運送のためにエアプレミアと運送契約を締結した当事者で、運送状に明記されている者をいう。
1.2.12 「荷受人」とは、運送人から貨物を引受ける者で、運送状に明記されている者をいう。
1.2.13 「通関荷受人」とは、荷受人に代わり通関業務を行うように指定された通関業者、またはその他の荷受人の代理人をいう。
1.2.14 「賃率」とは、運賃算出のために設定した単位当たりの金額をいう。
1.2.15 「運送申告価格」とは、貨物の紛失、損傷、遅延(以下、総称して「損害」という)が生じた場合、エアプレミアの賠償責任限度額を算定するために、荷送人が申告する貨物の価格をいう。
1.2.16 「集荷サービス」とは、集荷地点から出発地空港までの輸出貨物の地上運送をいう。
1.2.17 「配達サービス」とは、目的地空港から荷受人の住所まで、または荷受人が指定する代理人の住所まで、若しくは政府機関が指定する住所までの輸入貨物の地上運送をいう。
1.2.18 「市内貨物取扱サービス」とは、エアプレミアの市内貨物取扱所と出発地空港、または目的地空港との間に提供される貨物の地上運送をいう。
1.2.19 「タリフ」とは、公示賃率及びその他の料金と、これに関する規定をいい、これは本約款の一部を構成する。
1.2.20 「事前の取り決め」とは、貨物の運送に先立って、荷送人とエアプレミアの間でなされる特別の手配をいう。
1.2.21 「SDR (Special Drawing Right)」とは、国際通貨基金(IMF)の特別引出権をいう。
1.2.21.1 本約款第12章第1節により、運送申告価格が運送状に記載されている場合、各国の通貨とSDRの為替レートは運送状発行当日に有効な為替レートを適用する。
1.2.21.2 本約款第12章第1節により、運送申告価格が運送状に記載されていない場合、 各国の通貨とSDRの為替レートは、訴訟の場合は判決日に有効な為替レートを適用し、訴訟以外の場合は損害賠償金額を取り決めた日に有効な為替レートを適用する。
1.2.22 「国」とは、一つの国の主権、宗主権、委任統治、信託統治、またはその権力下にある全地域を含む。
1.2.23 「日」とは、祝日を含むカレンダー上のすべての日をいう。